税務調査-延滞税と加算税

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、税務調査の結果、指摘事項があった場合におけるペナルティについてご説明します。

期限内に申告書を提出しなかった場合や修正申告書の提出、更正があった場合は、ペナルティとして延滞税、加算税といった追加の税金を納付しなければなりません。これらは罰則的な意味合いを持つので損金にできません。

 

延滞税、加算税の種類

延滞税や加算税には、いくつかの種類がございますので下の表をご参照下さい。

種類 内容 税額
延滞税 期限内に税金を納付しなかった場合 追加で納付した税金の年14.6%で日割計算します
なお、2ヶ月以内の分は年7.3%と前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合になります
過少申告加算税 少なく税金を申告してしまった場合で、自主的に修正申告書を提出した場合。税務調査を予想して提出したものはダメです。 ゼロです。過少申告加算税は課されません
少なく税金を申告してしまった場合で、税務調査の結果、修正申告書の提出や更生があった場合 追加で納付した税金の10%
追加で納付した税金のうち、「期限内に申告した税金」または「50万円」のどちらか多い金額を超える部分は15%)
無申告加算税 納付すべき税額があって、期限内に申告書を提出しなかったが、申告期限を過ぎた後に自主的に申告書を提出した場合。税務調査を予想して提出したものはダメです。 税金の総額の5%
申告書の提出が申告期限から2週間以内であればゼロ
申告書を提出していない場合で、税務調査の結果、申告期限を過ぎて申告書を提出した場合や更生、決定があった場合 税金の総額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
不納付加算税 源泉徴収等による税金が法期限内に完納されない場合,源泉徴収義務者に対し課される 税金の総額の10%
税務調査が予想される前に納付すれば5%
重加算税 少なく税金を申告した場合で、隠したり偽装をしていた場合
過少申告加算税の悪質バージョン
追加で納付した税金の35%
申告書を提出していない場合で、隠したり偽装をしていた場合
無申告加算税の悪質バージョン
税金の総額の40%
源泉徴収等による税金が法期限内に完納されない場合で、隠したり偽装をしていた場合
不納付加算税の悪質バージョン
税金の総額の35%

このように、延滞税と加算税は、本来納めるべき税金の額がもとになって計算されるため、税額が少なければペナルティと言ってもビックリするほど高額になることはありません。その逆に納めるべき税金が多ければ、その分ペナルティたる延滞税と加算税も高額になってしまいます。

 

 

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おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。