カテゴリー: 起業

フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-1

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

3回にわたってフリーランス・個人事業主と法人(株式会社)のメリットとデメリット、そしてフリーランス・個人事業主から会社設立するタイミングを考えてみたいと思います。

 

今回は、フリーランス、個人事業主のメリットとデメリットについてまとめてみます。

 

なお、法人形態には株式会社以外にも合同会社などがありますが、株式会社以外での法人化は考えなくていいと個人的には思っています。理由は株式会社以外の知名度が圧倒的に低いためです。そのため以下では会社設立(法人化)とは、株式会社のみを指すことにします。

 

 

フリーランス・個人事業主のメリット

法人(株式会社)と比較した場合の、フリーランス・個人事業主の主なメリットは下記のとおりです。

  1. 会社設立のためには登記申請という面倒な法的手続きが必要ですが、フリーランス・個人事業主として事業をはじめる場合は、それらの面倒な手続きは不要です。
  2. 会社設立のためには数十万円もの費用がかかり、法人組織を維持するのにも費用がかかりますが、フリーランス・個人事業主の場合は費用が少なくて済みます。
  3. 法人に比べて会計処理が簡単・容易です。また、白色申告の場合は複式簿記でない会計帳簿が認められています。

 

 

フリーランス・個人事業主のデメリット

法人(株式会社)と比較した場合の、フリーランス・個人事業主の主なデメリットは下記のとおりです。

  1. フリーランス・個人事業主の場合は事業が継続しません。個人事業では、事業は事業主に依存しており事業主が亡くなってしまうと、当然に事業は終了してしまいます。対して法人の場合は、代表取締役が亡くなっても会社が無くなるわけではありません。
  2. フリーランス・個人事業主の場合は、その事業について無限責任を負うので、事業で失敗すると自己破産になりかねません。対して法人の場合は、有限責任のため、会社が倒産しても、建前として株主や取締役が負債を肩代わりすることはありません。
  3. フリーランス・個人事業主の場合は、保険料の経費計上に上限があります。対して法人の場合は、原則として全額を会社の経費にすることができます。
  4. 所得(税金計算上の利益)が大きくなると、所得税率が法人税率よりも高くなります。

 

 

おわりに

「フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-2」では、法人(株式会社)のメリットとデメリットについて書いていますので参照ください。

また、「フリーランス・個人事業主でいくか、株式会社設立(法人化)するべきかを考える-3」では、フリーランス、個人事業主から株式会社設立(法人化)するタイミングについて書いていますので、こちらも合わせて参照ください。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「所得税の青色申告承認申請書」の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社など法人を設立した方が「青色申告の承認申請書」を提出する場合の記載例については、
法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」とは

「所得税の青色申告承認申請書」とは、フリーランス、個人事業主の方が、確定申告において青色申告を行う場合に税務署に提出する書類です。

基本的に開業日から2か月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

必ず提出しなければならない書類ではありませんが、提出すると税金が安くなる場合があります。「個人事業の開廃業等届出書」と同時に税務署に提出しましょう。

青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに処分の通知がなかったときは、この申請は承認されたものとみなされます。(11月1日以降に業務を開始した場合には、翌年の2月15日までに)

 

 

白色申告と青色申告

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。

白色申告は簡単だけど税金は安くならない、青色申告は多少手間がかかるけど税金が安くなると考えて下さい。事業を大きくしたいとお考えの経営者様は、経営管理のためにも青色申告をオススメします。

青色申告のメリットについては下表を御覧ください。各項目の詳しい説明は後ほど行いますが、まずはざっくりとメリットがたくさんあるなあと思ってください。

個人事業 青色申告 白色申告
専従者給与 原則全額必要経費に算入できる 専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度として控除できる
現金主義 前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300百万円以下の人は現金主義によって所得計算ができる 適用なし
純損失の繰越控除 翌年以降3年間繰越控除できる 変動所得、災害事業用資産の損失に限り繰越控除できる
純損失の繰戻還付 前年分の所得に対する税金から還付が受けられる 適用なし
更生の制限 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがない 推計により更正を受けることがある
引当金 貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できる 貸倒引当金に限り一定の引当額を必要経費に算入できる
低価法 棚卸資産の評価については低価法が認められる 適用なし
青色申告特別控除 所得金額から最高65万円を差し引くことができる 適用なし
減価償却費 中小事業者が機械等を取得した場合等の特別償却費を必要経費に算入できる 適用なし
〃 中小事業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合等には、その全額を必要経費に算入できる 適用なし
準備金 金属鉱業等鉱害防止準備金などの準備金を必要経費に算入することができる 適用なし
所得税額の特別控除 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等が適用される 適用なし
不服申立て 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができる 原則として異議申立てをしないで審査請求をすることができない
出展:東京都港区の税理士法人インテグリティ調べ

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」の用紙

「所得税の青色申告承認申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

 

 

 

「所得税の青色申告承認申請書」の具体的な書き方

「所得税の青色申告承認申請書」の具体的な書き方は下記ようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/e8d9dbe639780d654e3c964d9022e8ee.pdf

①税務署受付印

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

②○○税務署長

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地を管轄している税務署名を書きます。

所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

 

③提出日

和暦で提出する日を書きます。

 

④納税地

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。

 

⑤上記以外の住所地・事業所等

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。

 

⑥氏名

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。

 

⑦職業

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

事業の内容を端的にひと言で書きます。洋菓子小売、カフェ飲食店、ゲーム開発など。

 

⑧屋号

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。

個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。

 

⑨年

青色申告で確定申告を行いたい年を書きます。開業当初から青色申告で確定申告を行いたい場合は、開業日の年を書いて下さい。

 

⑩事業所又は所得の基因となる資産の名称およびその所在地

名称には屋号や本店、支店の名称を書きます。所在地は名称に書いた屋号等の住所を書きます。自宅で開業するなら所在地は自宅住所となります。

 

⑪所得の種類

不動産所得ではない場合は、事業所得を○で囲みます。

 

⑫青色申告承認の取り消し取りやめの有無

新規開業なので無を○で囲みます。

 

⑬業務開始日

「個人事業の開業届出書」の開業日に記載した日付を書きます。

 

⑭相続による事業継承の有無

新規開業なので無を○で囲みます。

 

⑮簿記方式

簡易簿記では節税効果が小さいです。青色申告のメリットを最大限に活かすために、税金が有利になる複式簿記に挑戦してみてください。税理士などに依頼すれば複式簿記で正確に帳簿を作ってもらえるでしょう。

なお、現金主義による簡易簿記の方法により青色申告を行う場合は「所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」によって申請します。

 

⑯備付帳簿名

事業の内容によって異なりますが総勘定元帳と仕訳帳は、どの事業でも必ず作成する必要があります。その他には一般的に、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、預金出納帳などが必要になります。上記と同様に税理士に依頼すれば全て作成してもらえるでしょう。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「所得税の青色申告承認申請書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社などの法人の方が「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する場合の記載例については、
「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」とは

「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」とは、フリーランス、個人事業主の方が、減価償却資産の償却方法を定率法にしたい場合に税務署に提出する書類です。

確定申告期限までに所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

必ず提出しなければならない書類ではありませんが、提出すると税金が安くなる場合があります。「 個人事業の開廃業等届出書 」と同時に税務署に提出しても良いですが、提出した方がお得なのか分からない場合は確定申告期限まで提出を保留しましょう。

減価償却資産とは、建物や機械、車など、何年も使うモノで、価格が高いものをイメージして下さい。これらの資産は買った時に全額を経費にすることができません。何年間に渡って少しずつ経費になります。毎年いくら経費にするか計算する方法を償却方法と言って、大きく分けて定額法と定率法の2種類があります。

 

フリーランス、個人事業主の方が何も届出を行わないと定額法を選んだとみなされます。

「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」を提出することで定率法を選ぶことができます。

経費になる額は総額では定額法も定率法も同じですが、経費になるタイミングは定率法の方が早いです。このため定率法の方が一般的に税金的にお得と言われています。しかし、定率法のほうが必ず得になるわけではありません。売上が発生するタイミングやその他の経費の額により定額法の方がお得になる場合もありますので税理士に相談すると良いでしょう。

 

 

「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の用紙

「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の用紙は国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm

 

 

 

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の具体的な書き方

税務署に提出する「 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 」の具体的な書き方は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/ebc5f40fa1add06d63e4366ed1d0573c.pdf

①税務署受付印

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

②表題

「棚卸資産の評価方法」を2重線で消して「減価償却資産の償却方法」を○で囲みます。

 

③○○税務署長

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地を管轄している税務署名を書きます。

所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

 

④提出日

和暦で提出する日を書きます。

 

⑤納税地

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。

 

⑥上記以外の住所地・事業所等

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。

 

⑦氏名

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。

 

⑧職業

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

事業の内容を端的にひと言で書きます。フリーライター、ネット通販、美容師など。

 

⑨屋号

「個人事業の開業届出書」の記載と同じです。

屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。

個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。

 

⑩届出の区分

表題と同様に、「棚卸資産の評価方法」を2重線で消して「減価償却資産の償却方法」を○で囲みます。

 

⑪減価償却資産の償却方法

償却方法を定額法から定率法に変更したい減価償却資産を種類別に書きます。

記載内容は「減価償却の耐用年数等に関する省令」に書いていますが、分かりにくいため、ネットで「資産名 減価償却 耐用年数」などで検索すれば大抵の資産について出てくるでしょう。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

 

今回は、都道府県税事務所に提出する「個人事業開始等申告書」の書き方(東京都の場合)について説明します。

 

フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社など法人を設立した方が「法人設立届出書」を提出する場合の記載例については、
「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

「個人事業開始等申告書」とは

フリーランス、個人事業主の方が事業を開始したときに、都道府県税事務所と市区町村役場に、「個人事業開始申告書」を提出します。都道府県と市区町村に事業を開始したことを伝えるためです。提出日は都道府県市区町村により様々ですが、東京都の場合は15日以内に都税事務所に提出する必要があります。

また市区町村によっては、都道府県税事務所に届け出た場合、市区町村への届出は不要となる場合がございます。東京23区は都税事務所に届け出れば、区役所への届出は不要です。

 

税務署にも同じような届出をしたのに、都道府県と市区町村にも届出を行うのは面倒ですよね。しかし、税金には国税と地方税があり、税務署は国税、都道府県と市区町村は地方税を扱うので別々に届け出る必要があるのです。

 

 

「個人事業開始申告書」の控え

「個人事業開始申告書」を提出する際は、2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

 

「個人事業開始申告書」の用紙

「個人事業開始申告書」の用紙は、東京都の場合は東京都主税局のHPにファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/index-z2.htm

 

 

 

「個人事業開始等申告書」の具体的な書き方記載例

都道府県税事務所に提出する「個人事業開始等申告書」の具体的な書き方記載例は下記のようになります(東京都23区の場合)。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/02/90c6e56315a4ff7b8902b91d03e641e3.pdf

①受付印

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

②事務所事業所の所在地

個人事業主、フリーランスの方で自宅で仕事を行う場合は自宅住所を書きます。自宅住所以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこの住所を書いて下さい。

電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。

 

③名称・屋号

屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。

個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。

 

④事業の種類

事業の内容をひと言で具体的に書きます。エステサロン、ソフトウェア開発、料理教室など。税務署に提出した「個人事業の開業届出書」の「職業」と同じ記載をします。

一般的でない事業の場合は、「個人の事業内容に関する明細書」の提出を求められる場合があります(東京都の場合)。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/meisai.pdf

 

⑤事業主の住所

事業主の住所が2.に記載した事務所事業所所在地と同じ場合は、「同上」と書きます。

 

⑥氏名

氏名を書きます。

 

⑦開始の年月日

事業の開始年月日を和暦で書きます。税務署に提出した「個人事業の開業届出書」の「開業日」と同じ記載をします。

 

⑧事由等

開始に○を付けます。

 

⑨日付<

和暦で提出する日を書きます。

 

⑩氏名

氏名を書きます。印鑑は認印で構いません。

 

⑪提出先

管轄の都税事務所の名称を記載します。

23区内の所管都税事務所一覧表を参照下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/jimusho.html

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、都道府県税事務所に提出する「個人事業開始等申告書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様をサポートしてきた経験から、フリーランス・個人事業主として事業を開始する際に必要となる手続きについてお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「個人事業の開業届書」の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主の方ではなく、株式会社など法人を設立した方が「法人設立届出書」を提出する場合の記載例については、
「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

「個人事業の開業届書」とは

フリーランス、個人事業主の方が新たに事業所得や不動産所得などが生じる事業を開始したときに、税務署に「個人事業の開業届書」を提出します。国に事業を開始したことを伝えるためです。

開業日から1ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

 

 

「個人事業の開業届書」の控え

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって控えとして持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。受付印を押してもらった届出書は銀行口座を屋号名で作るときなどに必要になります。

 

 

「個人事業の開業届書」の用紙

「個人事業の開業届書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

 

 

 

「個人事業の開業届書」の具体的な書き方

「個人事業の開業届書」の具体的な書き方記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/01/7d17a61fc8c024487839803b7a130182.pdf

① ○○税務署長

納税地を管轄している税務署名を書きます。

所轄の税務署は国税庁HPの所在地及び管轄に記載されています。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/kankatsukuiki/syozaiti.htm

 

② 提出日

和暦で提出する日を書きます。

 

③ 納税地

個人事業主、フリーランスの納税地は自宅で仕事を行う場合は住所地(自宅住所)になります。住所地以外のところにお店や事務所などの事業所がある場合は、そこを納税地として選びます。電話番号は携帯電話やIP電話でもかまいません。

 

④ 上記以外の住所地・事業所等

納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、そこの住所と電話番号を書きます。

 

⑤ 氏名

氏名、フリガナを書きます。印鑑は認印でもOKです。

 

⑥ 職業

事業の内容を端的にひと言で書きます。ラーメン屋、ネイルサロン、経営コンサルタント、web製作、アプリ開発など。

 

⑦ 屋号

屋号を書きます。屋号とはお店の名前や事業を行うときの名称を言います。必ず必要なものではないので空欄でも構いませんし、再度届出することで変更も可能です。

個人事業やフリーランスでも、屋号をもっている人は多いです。例えば電話を受けるときに、自分の名前で受けるよりも事務所名で受けるほうが、信用がありそうな感じがします。名刺が肩書と個人名だけよりも、屋号を書いてその代表として名前がある方が立派に見えたりします。

 

⑧ 届出の区分

新規で開業する場合は開業に○を付けます。

 

⑨ 開業日

開業日を書きます。

開業日とは、事業を開始した日のことを言います。どの日をもって事業を開始した日にするかですが、事業を開始したと心に決めた日、初めて事業に関する支出をした日、初めて売上があがった日など、自分の好きな日でかまいません。記念すべき日となるので、大安や語呂が良い日を選ぶのもいいですね。

 

⑩ 開業に関する届出書提出の有無「青色申告承認申請書」

青色申告承認申請書を提出する場合は有に○を付けます。青色申告にはデメリットよりもメリットが大きいので基本的には提出した方がお得です。詳しくは青色申告承認申請書のページを参照下さい。

 

⑪ 開業に関する届出書提出の有無「消費税課税事業者選択届出書」

消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出しない場合は無に○を付けます。基本的には提出しない方がお得です。しかし、輸出業者や初年度に多額の設備投資などを予定しており、消費税の還付を目論む場合は提出することになります。消費税に関する「課税事業者選択届出書」を提出するかどうかは金銭的影響が大きいので税理士に相談することをオススメします。

 

⑫ 事業の概要

⑥で記載した内容をより具体的に書きます。

 

⑬ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無、給与支払を開始する年月日

従業員、パート、アルバイトがいない場合は空欄でOKです。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、「個人事業の開業届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区など東京23区において、フリーランス・個人事業主として独立や起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様のお手伝いを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。