カテゴリー: 起業

「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」以外の提出書類につきましては、
会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)
を参照ください。

法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合の記載例につきましては、
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」とは

株式会社などの法人が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

簡単に言うと、会社が、誰かに給料を支払うようになったら提出することになります。

 

給料を支払うときは、会社が所得税を天引き(源泉徴収)して税務署に納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉徴収した所得税を納付する用紙が会社に送られてきます。
源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして余計に税金を払うことになってしまうので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。

 

フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に従業員などがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。

 

一方、株式会社などの法人で、自分(代表取締役社長)以外に従業員などがいない場合でも、会社から社長に給料を支払うので、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

個人事業のように、会社の儲けがそのまま社長の所得になるワケではありません。会社と社長は別物、あくまでも会社から社長に給料を支払うカタチになるためです。

 

なお、会社設立して軌道に乗るまで、しばらくは無給で働くといった場合は、会社から誰かに給料を支払う事実がないため、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

しかし、現時点では支払う予定はなくても、将来的には支払うことになるので、会社設立したときに提出することをオススメします。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf

 

 

 

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例

法人が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/7322680184c0822c3f338b28b806217b.pdf

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

表題の給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書には、開設に○をします。

 

提出年月日

和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「会社の住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

整理番号の記載は不要です。

 

氏名又は名称

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

住所又は本店所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

開設・移転・廃止年月日

開設に○をします。

給与支払事務所を開設した日を書きます。

基本的には会社の設立日を書くことになります。

会社設立日は履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」を書いてください。

 

給与支払を開始する年月日

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。

例えば、会社の設立は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。

 

届出の内容及び理由

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。

 

給与支払事務所について

会社の設立に合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。

 

従業員数

給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。

従業員や他の役員がいなく、代表取締役が1名だけの場合は、役員1人になります。

 

その他参考事項

フリーランス・個人事業主の方が、法人成り(株式会社などの法人を設立)をして個人事業を廃止した場合は、その廃止した個人事業に係る事業主、納税地、整理番号など、参考となる事項を書いてください。

会社を設立して新規に事業を始めた場合は、空欄になります。

 

税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「給与支払事務所等の開設届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、会社設立して、会社から給料をもらうことになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

役員に対する給料を会社の損金(税務上の経費)にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、役員に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社設立や法人税の青色申告をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する法人税の「青色申告の承認申請書」の書き方について説明します。

 

「青色申告の承認申請書」以外の提出書類につきましては、
会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)
を参照ください。

 

フリーランス・個人事業主の方が「所得税の青色申告承認申請書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の青色申告承認申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」とは

会社を設立したら法人税を納めることになります。この法人税の確定申告(税金の金額を計算して確定させて、税務署に申告すること)の方法には、青色申告と白色申告があります。

青色申告をするためには、税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」をする必要があります。

 

 

青色申告のメリット

青色申告は、白色申告に比べて大きなメリットがあります。対してデメリットはそれほどありません。

そのため基本的には、会社設立とともに法人税の「青色申告の承認申請書」を提出して青色申告することをオススメします。

法人税の青色申告の主なメリット

  • 赤字を7年間繰り越すことができる
  • いろいろな税金上の優遇処置を受けることができる

法人税の青色申告の主なデメリット

  • 白色申告に比べて少しだけ会計書類の整備に手間がかかります。しかし、顧問税理士がいればしっかりと見てくれるので問題ありません。

 

法人税の「青色申告の承認申請書」は、必ず提出しなくてはいけない書類ではありません。税金上の優遇を受けるために法人税を青色申告で確定申告したい場合に提出することになります。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の提出

会社設立1期目から青色申告をしたい場合は、会社を設立してから3ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

  • 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は3月31日)は、平成26年9月31日までに提出する必要があります。

会社を設立してから3ヶ月以内に最初の決算日がくる場合は、決算日までに提出します。

  • 例えば、平成26年7月1日に会社を設立した場合(決算日は8月31日)は、平成26年8月31日までに提出する必要があります。

会社設立1期目から税金の優遇を受けるためにも、提出期限をしっかりと守って余裕を持って提出してくださいね。

 

今まで白色申告だったけど、次の事業年度から青色申告で法人税の確定申告をしたい場合には、青色申告をしようとする事業年度の開始の日の前日までに提出してください。

  • 例えば、平成27年4月1日からスタートする事業年度について青色申告をしたい場合は、平成27年3月31日までに提出する必要があります。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の控え

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

この受付印がある法人税の「青色申告の承認申請書」が会社の控えになります。「法人設立届出書」の控えと違って、「青色申告の承認申請書」の控えは他に使う機会がないかもしれませんが、税務署との間でトラブルにならないためにも、しっかりと社内に保管しておいてください。

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙

法人税の「青色申告の承認申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf

 

 

 

法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例

法人税の「青色申告の承認申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/cdb18aaa23f28f6fc3e4af728ae6b407.pdf

 

① 提出年月日

和暦で法人税の「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する税務署名を記載します。提出先の税務署は会社の本店所在地を所轄する税務署になります。

区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

納税地

基本的には法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

会社の代表者の住所を書きます。

 

事業種目

定款に記載されている事業の目的のうち、主なものを書きます。

 

資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。

 

自平成 年 月 日~至平成 年 月 日

法人税の申告を青色申告で行いたい事業年度を書きます。

 

例えば、会社の設立日が平成26年7月1日で、最初の決算日が平成27年3月31日の場合は、

自平成26年7月1日
至平成27年3月31日

と書いてください。

 

平成26年3月31日までは白色申告だったけど、平成27年4月1日からスタートする事業年度から青色申告したい場合は、

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

と書いてください。

 

1 この申請書が次に該当するときには、それぞれ~

会社設立1期目から青色申告を行う場合は、上から2つ目の「この申請後、青色申告書を最初に提出しようとする事業年度が設立第一期等に該当する場合には~」の□にチェックを入れてください。

そして、日付には履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」の日付を書いてください。

 

その他の場合は、基本的に空欄になると思います。

 

2 参考事項 (1)帳簿組織の状況

伝票名又は帳簿名は、

最低限、仕訳帳と総勘定元帳を用意する必要があります。あとは現金出納帳があれば十分だと思います。

 

左の帳簿の形態は、

会計ソフトを使っているなら、「会計ソフト」と書いてください。

現金出納帳など、会計ソフトではなく紙で作成している場合は「ノート」などと書きます。

 

記帳の時期は、

現金出納帳なら「毎日」、仕訳帳は「毎月」、総勘定元帳は「半年毎」などになると思います。

実情に合わせて「毎週」や「随時」などと書いてください。

 

2 参考事項 (2)特別な記帳方法の有無

基本的には会計ソフトをつかって会計帳簿を作成することになると思います。

会計ソフトを使う場合は、電子計算機利用のロに○を書いてください。

 

2 参考事項 (3)税理士が関与している場合におけるその関与度合い

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士に記載する内容を確認してください。

税理士の関与度合いに応じて、「総勘定元帳からの記帳から一切の事務」などと具体的に書くことになります。

 

税理士署名押印

税務署に法人税の「青色申告の承認申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、法人税の「青色申告の承認申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

法人税の「青色申告の承認申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、青色申告のメリットを最大限に享受するために、青色申告をしようとお考えなら税理士に相談してみてください。会社設立とともに法人税を青色申告でしようと思ったときは税理士を探す良いタイミングです。提出書類についてだけではなく、会社設立や青色申告にかかる色々なアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社設立や法人税の青色申告をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、多くの書類を提出する必要があります。これら書類の作成は難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様の会社設立をお手伝いしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「法人設立届出書」の書き方について説明します。

 

「法人設立届出書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

 

税務署ではなく都税事務所に提出する「法人設立届出書」の書き方については
「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
を参照ください。

 

株式会社などの法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が都道府県税事務所に提出する「個人事業開始等申告書」(東京都の場合)」の記載例については、
「個人事業開始等申告書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

「法人設立届出書」とは

会社を設立したら税務署(国)に国税である法人税を納めなければいけません。

そのため、会社を設立したことと会社の大まかな内容を税務署に知らせることを目的として、株式会社などの法人を設立したら、税務署に「法人設立届出書」を提出します。

「法人設立届出書」は、どんな会社でも必ず提出する必要がある書類です。

会社を設立してから2ヶ月以内に所轄の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

 

 

「法人設立届書」の控え

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。
この受付印がある「会社設立届出書」が会社の控えになります。受付印がある「会社設立届出書」の控えは、社会保険の手続きや法人の銀行口座を開設するときなどに、必要になる場合があります。

 

 

「法人設立届書」の用紙

「法人設立届書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/001.pdf

 

 

 

「法人設立届出書」の具体的な書き方、記載例

「法人設立届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/e68cd4dd056db311aef1a7665bd03f1e.pdf

 

提出年月日

和暦で「法人設立届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「法人設立届出書」を提出する税務署名を記載します。

設立した会社の本店所在地を所轄する税務署になります。

 

区内に複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

 

所轄の税務署が分からない場合は、「本店所在地 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

法人名

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある正式名称で書いてください。

 

本店又は主たる事務所の所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりに書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

納税地

基本的に⑤本店又は主たる事務所の所在地と同じものを書きます。

 

代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

会社の代表者の住所と電話番号を書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

設立年月日

履歴事項全部証明書に記載されている「会社成立の年月日」を書きます。

 

事業年度

事業年度には、定款に記載されている会計年度を書きます。

 

資本金又は出資金の額

登記した資本金の額、履歴事項全部証明書に記載されている「資本金の額」を書きます。

 

消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日

設立時の資本金の額が1千万円以上の場合、設立年月日を記入してください。

この欄に設立年月日を記入した場合は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を提出する必要はありません。

 

事業の目的(定款等に記載しているもの)

定款に記載されている事業の目的を書きます。量が多い場合は主なものを書いてください。

定款のコピーを提出するので、定款に書いてある事業の目的をすべて書く必要はありません。

 

事業の目的(現に営んでいる又は営む予定のもの)

すでに営んでいる又は近い将来営む予定の事業の目的を書きます。

と同じであれば「同上」で構いません。

 

支店・出張所・工場等

本店以外に、支店や出張所、工場などがある場合は、その名称と住所を書きます。

なければ空欄のままにしてください。

 

設立の形態

フリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合は、「1個人企業を法人組織とした法人である場合」の1に○をつけます。

起業して新しく事業を始めるとともに法人を設立した場合は、「5その他()」の5に○をつけます。

()には「新規に事業を始めるために金銭出資により設立した法人」などと書いてください。

 

設立の形態が1~4である場合の設立前の個人企業、合併により消滅した法人、分割法人又は出資者の状況

フリーランス・個人事業主の方が法人成りして会社を設立した場合(⑯設立の形態で1に○をした方)は、フリーランス・個人事業主の方の氏名、フリーランス・個人事業主の時の納税地、事業内容を書きます。

起業して新しく事業を始めるとともに法人を設立した場合(⑯設立の形態で5に○をした方)は、空欄のままにしてください。

 

設立の形態が2~4である場合の適格区分

設立の形態が1または5の場合は、空欄のままにしてください。

設立の形態が2~4に該当する場合で、適格に該当する場合は適格に○、それ以外の場合はその他に○をしてください。

 

事業開始(見込み)年月日

事業開始日、事業を開始していない場合は事業を開始する予定の日を書いてください。

基本的には設立年月日と同日になります。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無

会社を設立したら、会社から自分(代表取締役)に給料(役員給与)を支払うことになります。そうなると従業員がいなくても「法人設立届出書」と合わせて「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。この場合は、有に○をしてください。

当面、自分や従業員に給料を支払う予定がない場合は「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくていいので、無に○をしてください。

 

関与税理士

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっている場合は、その税理士の氏名と税理士事務所の住所電話番号を書きます。

関与税理士、顧問税理士がいない場合は空欄にしてください。

 

添付書類等

基本的には、1、2、3、5に○をするだけで構いません。

1.定款等の写し
2.登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
3.株主等の名簿
5.設立時の貸借対照表

 

設立した法人が連結子会社である場合

設立した法人が連結子会社に該当しなければ空欄のままにしてください。

 

税理士署名押印

税務署に「法人設立届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「法人設立届出書」を税理士に作成してもらった場合は、は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

「法人設立届出書」を提出するときに一緒に提出する書類

税務署に「法人設立届出書」を提出するときには、一緒に提出する必要がある添付書類があります。

  • 定款の写し(定款のコピー)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)または登記簿謄本
  • 株主名簿
  • 会社設立時の貸借対照表

 

定款の写し(定款のコピー)は、
会社設立時に作成した定款をそのままコピーしてください。

 

履歴事項全部証明書は、
法務局で発行してもらいます。現在事項証明書ではなく履歴事項全部証明書を発行してもらってください。

 

株主名簿は、
本来様式は決まっていませんが、「法人設立届出書」の添付書類として提出する株主名簿は様式が決まっています。各株主の氏名、住所、株数、金額、役職名及び当該法人の役員又は他の株主等との関係を記載してください。記載例はこのようになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株主名簿

 

会社設立時の貸借対照表は、
決まった様式はありません。下記の記載例を参考にしてください。設立時点の貸借対照表なので、現物出資がなく金銭出資のみで、出資の全額を資本金にしている場合は、資本金と現金預金の項目のみになります。大半の会社の設立時貸借対照表はこのようになると思います。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した設立時貸借対照表

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「法人設立届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、会社設立をお考えなら、税理士に相談してみてください。会社設立は税理士を探す良いタイミングです。提出書類についてだけではなく、会社設立にかかる色々なアドバイスをしてくれるはずですよ。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

株式公開のメリット・デメリット

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

起業を計画している方も、すでに起業なさっている方も、事業を大きくしていずれは株式公開したいとお考えの方もいると思います。

そこで今回は、公認会計士として株式上場のサポートや数多くの上場会社の監査、M&Aの実務の経験も踏まえて、株式公開メリットデメリットについて簡単にご説明したいと思います。

 

 

株式公開とは

株式公開とは、証券取引所で株式の売買ができるようにすることで、株式上場、IPO(initial public offering)とも言われます。2013年末時点で東京証券取引所に上場している会社の数は3,417社あります。

日本国内の市場において新規に上場した会社数の推移は下表のようになります。

新規に上場した会社数の推移

 

 

株式公開のメリット

株式公開の主なメリットには下記のようなものがあります。

 

資金調達

多額の資金を調達をすることができます。これが株式公開の一番の目的といえるでしょう。株式を新規に公開したときの資金調達だけでなく、株式公開した後においても、時価発行公募増資により市場から資金調達ができるようになり資金調達の選択肢が増えることになります。

 

知名度と信用力のアップ

知名度と信用力がアップすることで、販路の拡大、顧客の増加などにより売上の上昇が見込まれます。また既存の取引先や金融機関に対する信用力が増すことで有利な条件で取引できるようになります。

 

人材の充実

知名度と信用力が増すことで、優秀な人材を集めやすくなります。組織が小さいうちは創業メンバーの力量である程度まで拡大できますが、一定の規模を超えるとどうしても他人に権限を移譲していかなければなりません。更なる事業拡大のためには優秀な人材の確保が欠かせません。しかしこれがなかなか難しいのです。「うんうん、そうだよね」とうなずいてくださる経営者の方が非常に多いと思います。優秀な人材が集めやすくなることは、株式公開の大きなメリットでしょう。

 

創業者利益の確保

多くの株式を保有している創業者は、株式公開して保有している株の一部を放出することで多額の現金を確保することができます。おおっぴらには言えない株式公開におけるウラの最大の目的であるともいえます。ウラの目的とは言っていますが、創業者はリスクをとって起業して、苦労しながら事業を拡大して、やっとの思いで株式公開して、その見返りとして多額の利益を得たのです。株式公開による創業者利益の確保がなんら後ろめたいものでなく胸を張ってアピールできるようになれば、もっと日本でのベンチャー起業も盛んになるのではないでしょうか。

 

そのほかのメリット

株式上場によるメリットは他にもいろいろあります。一例をあげると

  • 上場の準備で管理体制の改善が必須になるので、リスクに強い組織になる
  • 監査法人、公認会計士の関与により、内部統制や経理・財務が強化される
  • 従業員のやる気がアップする
  • 社会の目にさらされることで、法令遵守、コンプライアンスに対する意識が向上する

 

 

株式公開のデメリット

株式公開の主なデメリットには下記のようなものがあります。

 

買収される可能性

株式公開の一番のデメリットは、買収される可能性が生まれることです。株式を公開するということは、だれでも自由に株式を入手できるようになるということです。安定株主の確保や株主対策を行わなければなりません。

株式の譲渡制限については、下記ページを参照ください。
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

市場からの圧力

株式を公開すると、株価を上げるように市場からつねに圧力をかけられることになります。業績アップ、株主価値の向上のために、いつもいつまでも走り続けなくてはならなくなります。市場の期待に答えられなければ株価は下がって、経営陣の交代を要求されたり、買収のリスクが高まってしまいます。

 

コストの増加

上場企業になると、証券取引所、監査法人、印刷会社、株式事務コストなど上場を維持するための様々なコストが生じます。また、投資家へのディスクローズのための社内コストもバカになりません。

 

 

おわりに

株式公開のメリット・デメリットはいろいろありますね。上場なんて夢のまた夢、とお考えの方もいるかもしれません。しかし上場会社の大半は、はじめは小さな小さな会社でした。いまは小さくても、いつか株式公開したい!と思っている皆さんのお手伝いができたらいいなと思っています。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

フリーランス・個人事業主からの会社設立-4

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、フリーランス個人事業主の皆さんが会社設立を考えた時に、法人成りって実際の話どうなの?というところを柔らかくお伝えできればと思います。
会社を設立して事業を拡大しようと考えているフリーランス・個人事業主の皆さんのお役に立てれば幸いです。

11. 銀行口座を開設しよう
12. 各官公署などに届出をしよう
13. 取引先へ連絡しよう
14. クレジットカードを作ろう

 

 

11. 銀行口座を開設しよう

どこの銀行にするか迷いますよね。

法人口座というのは、個人口座に比べて色々と手数料がかかります。一般的にネットバンキングするだけで毎月2千円くらいとられてしまいます。そのため手数料が安いジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行といったネット銀行が最近の人気です。

お客さんや取引先も昔のように取引銀行によって信用度をはかるといったことも少なくなりましたし。ネットバンキングによる振込だけでなく、預け入れや引き出しの手数料も考慮しましょう。最寄りのコンビニと提携してATM手数料が安いところがいいですね。

料金や条件などは頻繁に変更されるので、口座開設の際は最新の情報を確認ください。

 

法人口座 ネットバンク 月額料金 料金
ジャパンネット銀行 無料
住信SBIネット銀行 無料
楽天銀行 無料
みずほ銀行 1,050円~
三菱東京UFJ銀行 2,100円~
三井住友銀行 2,100円~
新生銀行 法人無し
出展:東京都港区の税理士法人インテグリティ調べ

 

法人口座 振込手数料の比較 同じ銀行同士 他銀行あて
3万円未満 3万円以上 3万円未満 3万円以上
ジャパンネット銀行 52円 52円 168円 262円
住信SBIネット銀行 50円 50円 160円 250円
楽天銀行 50円 50円 160円 250円
みずほ銀行 200円 200円 500円 500円
三菱東京UFJ銀行 105円 315円 525円 735円
三井住友銀行 105円 210円 315円 525円
出展:東京都港区の税理士法人インテグリティ調べ

 

コンビニATM対応 セブンイレブン ローソン ファミマ
ジャパンネット銀行 ×
住信SBIネット銀行
楽天銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
○:24時間ATMでの入出金が無料。
△:利用できるが、入出金数料がかかる(無料利用時間帯、条件を満たせば無料になる場合あり)
×:利用できない
出展:東京都港区の税理士法人インテグリティ調べ

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12. 各官公署などに届出をしよう

会社ができたら、役所や税務署などへの届けでも行いましょう。忘れる人、けっこういます。会社設立も大変でしたが、会社設立後もこれがまた面倒なんです。税理士に相談しましょう。

税金関連は税務署、都道府県の税事務所、市町村役場です。社会保険は日本年金機構、労働保険は労働基準監督署とハローワークです。

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13. 取引先へ連絡しよう

個人事業からの取引先があれば、あいさつを兼ねて報告しましょう。契約書を更新する必要があるかもしれません。

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14. クレジットカードを作ろう

法人の銀行口座では振込手数料が高いので、法人名義のクレジットカードがあると大変便利です。設立したばかりの法人がクレジットカードを作るのは難しいですが、個人事業主で商いをやっていた実績があれば作れるところも少なくありません。

また個人事業の実績がなくても、アメックスは比較的審査が通りやすく、JCBも法人名義の銀行口座、固定電話、会社のホームページがあると審査が通る可能性が高いようです。

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まとめ

4回にわたって、フリーランス、個人事業主からの会社設立についてお伝えしました。会社設立の手続きは面倒ではありますが、難しくはありません。
ポイントは2つです。

  • 自分でなんでもやろうとせずに、安価で会社設立を代行してくれる業者さんをネットで探すことです。しかし、無料だからといって税理士や公認会計士事務所に会社設立を依頼してはいけません。もれなく高い顧問契約がセットでついてきます。
  • 会社設立とは別で税理士や公認会計士に相談しましょう。心強い味方になってくれるはずです。

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おわりに

フリーランス・個人事業主からの会社設立については、下記のページも参照ください。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立して事業を拡大しようとお考えのフリーランス・個人事業主の方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、会社設立のアドバイスを得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの事業の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。