カテゴリー: 起業

会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである本店所在地決定書の書き方について説明します。

 

 

本店所在地決定書が必要となる場合

本店所在地決定書は必ず作成しなければならない書類ではありません。

 

本店の所在地を定款において、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区南青山1丁目1番○号に置く。

のように、詳細な住所まで記載している場合は、本店所在地決定書は不要です。

 

本店の所在地を定款において、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

のように、最小行政区画である市区町村までの記載しかしていない場合は、本店所在地決定書を作成して、詳細な住所まで定める必要があります。

 

 

本店所在地の詳細まで定款に定めるべきか

本店所在地の詳細を定款で定めるべきなのでしょうか。それとも、定款には最小行政区画である市区町村までの記載にして、詳細は本店所在地決定書で定めるべきなのでしょうか。

本店所在地を変更すると本店移転登記をしなければなりません。その場合は、数万円の登録免許税や司法書士への手数料がかかってしまいます。

定款の記載が、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区南青山1丁目1番○号に置く。

の場合は、同じ東京都港区内の引越しであっても、本店移転登記をしなければなりません。

 

しかし、定款の記載が、

(本店の所在地)
第○条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

の場合は、同じ東京都港区内での引越しであれば、本店移転登記をする必要はありません。
東京都港区外への引越しの場合のみ、本店移転登記をすることになります。

 

将来的に本店の引越しをどの程度想定しているかで、定款への記載を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

本店所在地決定書の書き方

本店所在地決定書の書き方、記載例は下記のようになります。

 ㊞ ㊞ ㊞

本店所在地決定書

平成○年○月○日、東京都港区南青山1丁目1番○号の株式会社ベンチャーコンサルティング創立事務所において、発起人全員が出席し、その全員の一致の決議により、次のように本店所在地を決定した。

 

1 本店所在地は、東京都港区南青山1丁目1番○号とする。

 

上記の決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名押印する。

 

平成○年○月○日

 

株式会社ベンチャーコンサルティング

発起人 港区一郎 ④ ㊞

発起人 渋谷区太郎 ④ ㊞

発起人 新宿区之助 ④ ㊞

日付

日付は、払込証明書の日付を記載します。

 

本店所在地

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山1-1-○

 

会社名

定款に記載している商号を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

発起人の押印

発起人個人の印鑑登録してある実印で押印します。

 

発起人の押印(捨印)

発起人個人の印鑑登録してある実印で捨印を押印します。

 

決議文章

発起人が複数ではなく1人の場合は、このような記載になります。
「発起人が出席し、次のように本店所在地を決定した。」

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方」
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この本店所在地決定書の記載例は一例です。会社のカタチに合わせて作成してください。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである株式会社設立登記申請書の書き方について説明します。

 

 

株式会社設立登記申請書とは

株式会社設立の登記を申請する書類です。
株式会社設立登記申請書の用紙は法務省ホームページの「商業・法人登記申請」からダウンロードできます。

 

 

株式会社設立登記申請書の記載例

取締役会を設置しない発起設立の場合の、株式会社設立登記申請書の書き方、記載例の一例は下記のとおりです。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/60f71ee405056345b3211ecb2f1babce.pdf
商号

会社名を省略しないで正式名称で記載してください。
○ 株式会社ベンチャーコンサルティング
✕ (株)ベンチャーコンサルティング

 

本店

会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
○ 東京都港区南青山1丁目1番○号
✕ 東京都港区南青山1-1-○

 

登記の事由

「設立手続の終了」と記載してください。
日付は次の設立手続のうち、もっとも遅い日を記載してください。

  • 公証人に定款を認証してもらった日
  • 資本金を払い込んだ日

なお上記以外の設立手続きがある場合は、上記も含めてもっとも遅い日を書きます。

 

登記すべき事項

「別紙のとおり」と記載してください。
別紙とはOCR用紙のことです。
OCR用紙ではなく、CD-Rにデータを入れて提出する場合は「別添CD-Rのとおり」と書きます。

 

課税標準額

資本金の額を記載してください。

 

登録免許税

資本金の額の1000分の7の金額を記載してください。100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
ただし、資本金の額の1000分の7の金額が15万円に満たない場合は、15万円と記載してください。

ここに記載した金額分の収入印紙を収入印紙貼付台紙に貼ります。

 

添付書類

設立する会社の実情に合わせて記載してください。

 

登記申請日

株式会社設立登記申請書を法務局に提出する日付を記載してください。

 

申請人

住所は、「② 本店」の記載と同じです。会社の本店の住所を省略しないで正確に記載してください。
申請人は、「① 商号」の記載と同じです。会社名を省略しないで正式名称で記載してください。

 

会社代表者

住所は、代表取締役の住所を省略しないで正確に記載してください。
代表取締役の氏名を記載して、会社代表印を押印してください。個人の印鑑ではないので注意してください。

 

連絡先電話番号

日中連絡がとれる電話番号を記載してください。登記申請について修正がある場合など、法務局から電話で連絡がくる場合があります。

 

提出先の法務局

株式会社設立登記申請書を提出する法務局、すなわち会社の本店の住所を管轄している法務局を記載してください。

 

収入印紙

「⑥ 登録免許税」に記載した金額分の収入印紙を貼ってください。収入印紙に割印はしないでください。
収入印紙を貼るのは一番最後にしてくださいね。

 

捨印

会社代表印で捨印を押印してください。

 

 

株式会社設立登記申請書の契印について

株式会社設立登記申請書(収入印紙貼付台紙を含む )が2枚以上になる場合は,各ページのつづり目に契印(割印)します。

株式会社登記申請書と印紙貼付台紙を重ねて、左側を2ヶ所ホチキスで留めます。そして、ページを開いて、ページとページのさかい目のところに会社代表印で押印します。これを契印といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社設立登記申請書

繰り返しになりますが、収入印紙には押印(割印)しないように気をつけてくださいね。

 

 

株式会社設立登記申請書を作成する際の注意点

桁数の多い金額を書く場合は、千円、万円、億円などの文字を使ってもかまいません。

株式会社設立登記申請書には、会社の代表者が、株式会社設立登記申請書とともに提出する会社代表者の印鑑を押印しなければなりません。

記載した文字を訂正するときは,訂正前の文字が見えるように線で消して,挿入または削除した文字の数をその部分の欄外に「何字加入」または「何字削除」と記載して、株式会社設立登記申請書に押印した人が,欄外のその部分に押印します。

株式会社設立登記申請書は、パソコンのプリンターから出力等、またはボールペンなど黒インクで作成します。

株式会社設立登記申請書はA4用紙を使用してください。感熱紙でなければ一般的なコピー用紙でかまいません。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方」
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

上記の記載例は一例です。取締役会を設置しない発起設立の場合であっても記載内容が変わってくることがあります。会社のカタチに合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、会社設立登記の概要について説明します。

 

 

会社設立登記とは

会社設立登記を法務局に申請して完了すること、会社が設立されます。

会社設立登記とは、会社を設立したこと、その会社がどこにあるか、その会社の事業目的は何なのか、その会社の役員は誰なのかといった事柄を、広く知らせるために、一般の人がその事柄を知ることができる状態におくこと(登記)をいいます。
会社の設立が登記されることによって、その会社との取引の安全性が保たれる一助になっています。

 

 

会社設立登記を申請する法務局

会社設立登記を申請する法務局は、設立する会社の本店の住所を管轄する法務局になります。
管轄する法務局については、法務局のホームページ内の「管轄のご案内」を参照ください。

  • 東京都港区の場合は、東京法務局港出張所です。
  • 東京都渋谷区の場合は、東京法務局渋谷出張所です。
  • 東京都新宿区の場合は、東京法務局新宿出張所です。

 

 

会社設立登記の申請方法

会社設立登記の申請方法には、

  • 直接法務局に行く
  • 郵送
  • オンライン申請

があります。

自分で登記申請を行う場合は、直接法務局に行く方法をおすすめします。その場で提出書類の不足などを法務局の申請窓口でチェックしてもらえるからです。

郵送は、書類の不足が確認できない、到着日が定まらないためおすすめしません。
オンライン申請も、専用ソフトや電子証明書の準備に手間がかかるためおすすめしません。

 

 

会社の設立日

会社の設立日とは、「会社成立の年月日」として登記された日付で、履歴事項全部証明書などの「会社成立の年月日」の欄に記載される日付をいいます。

法務局に会社設立登記の申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
郵送で申請した場合は、申請書類が法務局に到着した日が、会社の設立日になります。

大安の日など、会社の設立日を特定の日にしたい場合は、郵送ではなく法務局に直接行って申請書類を提出してください。

なお、土日祝日や時間外など法務局が開いていない日時は、申請書類を提出できないので、会社の設立日にできません。土日祝日や時間外にオンライン申請した場合も、次の営業日に受理されることになります。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-定款-5-定款の認証

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の認証について説明します。

 

 

定款の認証とは

定款の認証とは、作成した定款が法律的に正しく作成されているかどうかを公証人にチェックしてもらう手続きをいいます。会社を設立するためには、公証人に認証してもらった定款が必要になります。

 

 

定款の認証を受けるタイミング

定款の認証を受けるタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けて、定款を製本した後になります。
製本した定款3部を持って公証役場に行き、公証人に定款の認証をしてもらいます。

 

 

公証役場

定款の認証をしてもらう公証役場は、設立予定の会社の住所を管轄する法務局管内の公証役場になります。

東京都で会社設立する場合は、東京法務局の管轄になります。東京法務局管内の公証役場ならどこでもかまいませんので、近場の公証役場に行きましょう。

どこに公証役場があるかは、日本公証人連合会のホームページの「公証役場所在地一覧」で調べてみてください。

  • 東京都港区には、新橋、芝、麻布、浜松町、赤坂に公証役場があります。
  • 東京都渋谷区には、渋谷公証役場が神南にあります。
  • 東京都新宿区には、新宿公証役場が西新宿に、高田馬場と新宿御苑前にも公証役場があります。

 

 

 

公証役場に持っていくもの

会社設立のための定款を認証してもらうために公証役場に持っていくものは下記のとおりです。

  • 製本した定款を3部
  • 発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ
  • 収入印紙4万円分
  • 定款認証手数料5万円(現金)
  • 定款の謄本交付手数料2千円ほど
  • 定款に押印した実印
  • 委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)

 

製本した定款を3部

製本した定款3部について、もういちど押印漏れがないかなどチェックしてください。

 

 

発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ

発起人の全員が、印鑑登録をした市区町村役場で印鑑証明書を発行してもらってください。

また、法務局に会社設立の登記申請を行うときには、取締役の個人の印鑑証明書が必要になります。
詳細は、「会社設立登記-10-印鑑証明書」を参照ください。

そのため、取締役に就任する発起人は、定款認証のための印鑑証明書を用意する際に、登記申請の分も合わせて2部発行してもらうといいですよ。

 

 

収入印紙4万円分

公証役場には売っていないので、郵便局やコンビニなどで購入してください。

なお、電子認証の場合は、この収入印紙4万円は不要になります。電子認証を自分で行う場合は手間とソフト代といった費用がかかるため、行政書士や司法書士にお願いすることをおすすめします。多少の手数料はかかりますが1万円程度でやってくれるところも多いので、収入印紙代4万円よりはお得になると思います。

 

 

定款認証手数料5万円(現金)

定款の認証手数料として、公証役場に5万円を支払います。支払いは、公証役場に行ったときに現金払いします。

 

 

定款の謄本交付手数料2千円ほど

謄本とは写しのことです。定款の謄本交付手数料は定款のページ数によって変わりますが、2千円程度で足りると思います。定款のページ数が多い場合はもう少し余分に現金を準備してください。

 

 

定款に押印した実印

その場で定款の訂正ができるように、定款に押印した発起人の実印も持っていきます。

 

 

委任状(公証役場に行かない発起人がいる場合)

定款の認証をしてもらうために公証役場に行くときは、発起人全員で行くのが原則になります。
しかし、公証役場に行くことができない発起人は、委任状を作成することで他の発起人に任せることができます。

委任状の記載例は下記を参考にしてください。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/d50dc7374b7b5224fa582ce30cc19d37.pdf

 

 

 

公証役場に行く

公証役場に行く前に、電話をして訪問する日時の予約をしてください。
電話予約なしに公証役場に行っても、公証人がいない場合や、公証人がいても長時間待つことになる場合があります。

また、公証役場によっては、事前にFAXなどで定款をチェックしてくれるところもありますので、訪問予約の電話をした際に合わせて確認してみましょう。

訪問予約をした日時に、公証役場に行きましょう。公証人に定款をチェックしてもらいます。特に修正する部分がなければ、これで定款の認証手続きは完了となります。

 

 

認証を受けた定款について

認証を受けた定款3部は次のように使われます。

  • 公証役場に保管される原本
  • 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する謄本
  • 自分の会社に保管する謄本

定款の認証を受けたら、ようやく法務局に会社設立の登記を申請することができるようになります。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例
会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう
会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する

会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、定款の製本について説明します。

 

 

定款を製本するタイミング

定款を製本するタイミングは、定款に記載されている事業目的と定款の全体について法務局のチェックを受けた後になります。法務局での定款チェックを経てから、定款を製本して、公証人に定款の認証をしてもうらために公証役場に持っていきます。

 

 

製本する定款の部数

定款の製本は、3部作る必要があります。そして、作成した定款製本3部はすべて、公証人に認証してもらうために公証役場に持っていくことになります。

認証された定款3部のそれぞれの役割はこのようになっています。

  • 公証役場に保管する
  • 会社設立の登記を申請するときに法務局に提出する
  • 自分の会社に保管する

 

 

定款の印刷

まずは、定款を印刷します。

印刷する用紙は一般的なコピー用紙でかまいませんが、感熱紙は時間が経つと文字が消えてしまうおそれがあるので使わないでください。

印刷する用紙のサイズはA4、印刷の方法は白黒片面印刷が一般的でおすすめです。

PCの画面上だけでなく印刷した用紙においても、誤字脱字などを確認してくださいね。

 

 

定款への押印

印刷した定款の誤字脱字のチェックが済んだら、次は定款への押印です。

発起人の全員の個人の実印が必要になります。

実印とは、市区町村役場に登録してある印鑑で、住民票がある市区町村に印鑑登録の申請にすることで登録した印鑑の印鑑証明書を発行してもらえる印鑑のことをいいます。この印鑑証明書は、公証人に定款を認証してもらう際にも必要になります。

個人の印鑑証明書については、「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書」も参考にしてみてください。

実印をお持ちでない発起人がいる場合は、市区町村役場で印鑑登録をして実印を用意してくださいね。

定款のいちばん最後のページにある「発起人 ○○○○ 印」のところに、発起人の全員が実印で押印します。
そして、同じく定款のいちばん最後のページの右下あたりに、発起人の全員が実印で捨印を押します。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/92c88e5ff45ab119e5af308ae45927b7.pdf

 

 

定款の製本

定款への押印が済んだら、製本作業に入ります。

A4用紙に白黒片面印刷した定款に実印を押印、印鑑が乾いたら、用紙を順番に重ねて左側に2ヶ所ホチキスで留めます。左端から7mmくらいのところをホチキス留めすると良いと思います。

ホチキス留めしたら、ホチキスの上に製本テープを貼ります。製本テープは定款の表と裏をはさみ込むように貼ってください。

製本テープは白色の幅25mmのものを文房具屋さんなどで購入してください。

製本テープを使わないで製本する方法もありますが、製本テープを使った製本の方が、押印するところが少なくて済みますし(ホチキス留めだけの製本だと全てのページの境目に発起人全員が実印で契印しなければならないので、大変手間がかかります)、見た目もキレイ(契印が多いと汚れやすくなります)なのでおすすめです。

製本テープを貼ったら、定款の裏側の定款用紙と製本テープの境目に、発起人全員が実印で押印します。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定款の製本

 

 

これで定款の製本作業は完了です。同様の手順で全部で3部製本を作成してください。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例
会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう

会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。