会社設立の手続き-定款-3-公証人の前に法務局で定款をチェックしてもらう

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立時の定款作成のポイントとして、法務局で定款をチェックしてもらうことについて説明します。

 

 

定款に記載する事業目的

定款に記載する事業目的は何でもいいわけではありません。適法性や明確性、営利性といった適格性を備えた記載が必要になります。

事業目的の記載例は、自分の事業と似ている上場会社の定款の事業目的をインターネットで調べたり、「○○業 定款 事業目的」で検索して、複数のページを見て参考にしてください。

 

 

法務局で定款の事業目的をチェックしてもらう

事業目的を含む定款全体の下書きが完成したら、法務局で定款の事業目的をチェックしてもらいましょう。

法務局は、設立登記する予定の会社の住所を管轄する法務局です。「会社の住所 法務局」で検索してみてください。

 

公証人は事業目的の内容までは細かくチェックしてくれません。
そのため、せっかく公証人に定款を認証してもらっても、定款に記載されている事業目的に問題があると、法務局で登記申請を行う際に、登記申請書類を受理してもらえないことになります。
このような事態を避けるために、定款を製本する前に、定款に記載する事業目的について、法務局でチェックしてもらいましょう。

 

法務局に行く際は、個人の認印でかまわないので印鑑を持って行ってください。それと定款の下書きも持参します。

 

 

法務局で定款全体をチェックしてもらう

事業目的をチェックしてもらうために法務局に行くのですが、その際は事業目的だけでなく、定款の全体について、チェックしてもらうことをおすすめします。

 

定款の認証は、法務局ではなく、公証役場で公証人がやることです。

しかし、公証人のOKが出ても、その後に法務局でNGが出てしまったら定款を作りなおさないといけません。二度手間にならないように、事業目的だけでなく定款の全体についても法務局でチェックしてもらいましょう。

 

 

類似の商号がないか調査する

定款をチェックしてもらうために法務局に行ったら、ついでに類似の商号の調査を行うと良いですよ。

同じ住所で同じ商号を登記することはできません。そのため会社設立の登記を行う際は、念のため、登記する予定の住所に登記する予定の商号がないかを法務局で調査します。

調査の方法は、法務局にある「商号調査簿閲覧申請書」に必要事項を記入して窓口に提出すると、登記されている会社名の一覧ファイルを借りることができます。そのファイルを見て同じ商号がないか調べてください。

 

 

おわりに

会社設立における定款については下記のページも参考にしてみてください。

会社設立の手続き-定款-1-定款とは?
会社設立の手続き-定款-2-定款の記載例

会社設立の手続き-定款-4-定款を製本する
会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
会社設立の手続き-定款-6-株式の譲渡は制限するのがおすすめ

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良きパートナーとしてサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。