国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は居住者非居住者内国法人外国法人について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

個人の場合(居住者と非居住者)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで個人の納税者を「居住者」と「非居住者」に区分しています。

居住者

  • 居住者とは日本国内に住所があるか、現在まで引き続いて日本に1年以上居住がある個人のことをいいます。

居住者はさらに「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分けられます。

非永住者

    • 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内に日本国内に住所又は居所があった期間の合計が5年以下である個人のことをいいます。

非永住者以外の居住者

    • その文言のとおり、非永住者以外の居住者のことをいいます。ほとんどの人がこの「非永住者以外の居住者」に該当します。

非居住者

  • 非居住者とは、居住者以外の個人のことをいいます。

 

住所とは、個人の生活の本拠のことをいます。その住所が生活の本拠かどうかは、形式的にではなく、客観的な事実によって判定されます。例えば、ある人の滞在地が日本国内以外にもある場合、その人の住所がどこにあるかの判定は、その人の職務内容や契約などをもとにして住所が推定されることになります。

居所とは、その人の生活の本拠ではないけど、その人が現実に居住している場所のことをいいます。

このように、居住者と非居住者の区分において国籍は関係ありません。日本に生活拠点があるかどうかで区分するのです。

 

課税される範囲

「非永住者以外の居住者」、「非永住者」、「非居住者」それぞれ課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
居住者 非永住者以外の居住者 所得が生じた場所が日本国内であろうと海外であろうと、そのすべての所得に対して課税されます。
非永住者 国内において生じた所得(国内源泉所得)に対して課税されます。また、これ以外の所得(国外源泉所得)のうち日本国内で支払われたもの、日本国内に送金されたものについても課税されます。
非居住者 日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

 

 

 

法人の場合(内国法人と外国法人)

日本の税法では、国際課税を考えるうえで法人の納税者を次のように区分しています。

内国法人

  • 内国法人とは、国内に本店または主たる事務所がある法人のことをいいます。

例えば、
アメリカの会社であるA社の日本子会社である甲社は、日本の内国法人になります。A社と甲社は別法人であるからです。甲社の本店は日本にあります。
日本の会社である乙社の中国支店は、日本の内国法人になります。乙社と乙社の中国支店は同一の法人であるからです。乙社の本店は日本にあります。

 

外国法人

  • 外国法人とは、内国法人以外の法人のことをいいます。

例えば
アメリカの会社であるA社の日本支店は、日本の外国法人、つまりアメリカの内国法人になります。A社とA社の日本支店は同一の法人であるからです。A社の本店はアメリカにあります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社は、日本の外国法人、つまり中国の内国法人になります。乙社とB社は別法人であるからです。B社の本店は中国にあります。

 

法人の場合は本店所在地主義といって、本店の所在地がどこにあるかで、内国法人と外国法人に区分されます。

 

課税される範囲

「内国法人」と「外国法人」の課税される範囲は下図のようになっています。

納税義務者 税金がかかる範囲
内国法人 無制限納税義務者として、全世界所得に対して課税されます。
外国法人 制限納税義務者として、国内において生じた所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。

例えば、
日本の会社である乙社の中国支店(内国法人)が稼いだ所得についても、日本で課税されることになります。
日本の会社である乙社の中国子会社であるB社(外国法人)が中国で稼いだ所得については、中国で課税されますが、日本では課税されません。

このように内国法人か外国法人か、支店か子会社かで日本で払う税金の額が大きく変わってくるのです。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。