国際課税の基礎-10-タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回はタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)について説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

タックスヘイブンとは

タックスヘイブン(tax haven)、日本語では租税回避地といいます。”haven”は避難所といった意味を持っていて、似ている単語に”heaven”(天国)があります。このためタックスヘイブンを税金天国だと思っておられる方も少なくないようですが、間違えないようにしてくださいね。とは言っても税金天国だとしても、あながち間違っていないのが面白いところですが。

 

主だった産業を持っていない小さな国などが、海外から投資してもらい外貨を獲得するために、税金を無くしたり、とても低い税率にしている場合があります。このような税金の優遇政策を行っている国や地域のことをタックスヘイブンといいます。オフショア金融センター、単にオフショアともいいます。

 

イギリスの海外領土であるケイマン諸島、同じくイギリス領ヴァージン諸島などがタックスヘイブンとして有名です。なお、会社登記やファンドなどがこれらのタックスヘイブンにあったりすると、それだけで信用を落としてしまうという風潮もあるようです。

 

 

タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)

日本の会社が、税金がない、税金が著しく安いタックスヘイブンに子会社を設立して、日本での納税から不当に免れようとする租税回避を防ぐための制度として、タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)があります。

タックスヘイブン税制の対象になる外国子会社等がある場合、その外国子会社等の所得(税金上の利益、もうけ)を、日本の親会社の所得と合算して、その合算された所得について日本で税金がかかることになります。

 

タックスヘイブン税制の具体的な内容は、

日本の法人などが、発行済株式や出資金額の50%を超える分を直接間接に保有している外国関係会社で、

その外国関係会社の本店などが所在する国や地域おける税の負担が、日本の税の負担に比べて著しく低い場合(特定外国子会社等といいます)、

その特定外国子会社等の所得のうち、日本の法人などの株式等の保有割合の分を、その日本の法人の所得に合算して税金をかける制度です。

 

 

タックスヘイブン税制が適用されない特定外国子会社等

タックスヘイブン税制は、タックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立するなどによって不当に税金を減らす行為、租税回避を防ぐための制度です。

そのため、特定外国子会社等のうち、租税回避を目的としたものではなく、タックスヘイブンにおいて事業活動を行うことに合理性があるなど一定の条件を満たす、例えばタックスヘイブンの現地において製造業を営んでいるなどの場合は、タックスヘイブン税制は適用されません。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。