カテゴリー: 登録政治資金監査人

責任と秘密保持・使用人の監督 | 政治資金監査契約書-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査契約に記載する責任と秘密保持、使用人の監督について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

登録政治資金監査人の責任

登録政治資金監査人は、外部性を有する第三者の立場において、政治資金監査マニュアルに基づいて政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成する責任を有すること。

 

 

国会議員関係政治団体の責任

国会銀政治団体は、円滑に政治資金監査を行うため、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を複数の事務所において管理している場合には、これらの書類を、書面監査(政治資金規正法第19条の13第2項各号に掲げられた事項についての書類の確認)を行う事務に政治資金監査が行われるまでの間に集約すること。

会計帳簿等の関係書類を支出項目別および年月日順に整理すること。

登録政治資金監査人が政治資金監査を実施するために必要なすべての記録、書類、その他の情報を提供するここと。

登録政治資金監査人からの書面または口頭による質問に対しては遅滞なく真実を回答しなければならないこと。

 

 

秘密保持義務

登録政治資金監査人は、法の規定により、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

使用人等又はこれらの者であった者についても同様であること。

 

 

使用人等の監督等

登録政治資金監査人は、その業務を遂行する上で使用人等を使用することができること。

その際には指揮命令系統、職務分担等を明らかにした上で、使用人等またはこれらの者であった者にも秘密保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示、指導および監督を行うこと。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

一般的事項 | 政治資金監査契約書-2

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査契約に記載する一般的事項について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

一般的事項

 

政治資金監査の目的

収支報告書が政治資金規制法に基づいて、適切に作成されているかについて外部性を有する第三者が専門的な立場から確認して、収支報告の適正の確保に資することを目的として、政治資金監査マニュアルに基づき、政治資金規制法第19条の13第2項各号に掲げる事項について確認した結果を報告するものであること。
なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき収支報告書及び会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認する業務であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないこと。

 

政治資金監査の体制及び政治資金監査を受ける体制

政治資金監査業務に従事する登録政治資金監査人および業務従事者、ならびに登録政治資金監査人との連絡に当たる国会議員関係政治団体の会計責任者および担当者の氏名、連絡先、地位、資格等を明らかにすること。

 

政治資金監査の対象

国会議員関係政治団体から提出された政治資金監査の対象年に係る収支報告書および会計帳簿等の関係書類を対象とすること。

 

政治資金監査の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出方法及び提出期限

政治資金規正法および政治資金監査マニュアルに従って、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との間で協議のうえ定めること。

 

報酬の額及び支払の時期

政治資金監査において確認を要する領収書等の枚数や整理状況に応じて、政治資金監査に要する業務量を勘案して定めること。

 

経費の負担

政治資金監査を実施するために必要な経費の負担について、登録政治資金監査人および国会議員関係政治団体の両者で合意のうえ定めること。

 

 

おわりに

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契約の締結 | 政治資金監査契約書-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における契約の締結について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約の締結

国会議員関係政治団体が政治資金監査を受ける場合は、政治資金監査を円滑に行うことができるように、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間で、書面によって政治資金監査の実施に関する契約を締結します。

政治資金監査契約の締結の時期は、政治資金監査の対象となる年の開始前、または政治資金監査の対象となる年の途中のどちらでも構いません。

また、円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、政治資金監査対象年の開始前、または政治資金監査の対象となる年の途中において、必要な助言やアドバイスなどを行うため、政治資金監査の事前準備として、領収書等の整理や保存状況を確認する予備的契約や、領収書等の整理方法を指導・助言する契約を締結することも差し支えありません。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

おわりに

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政治資金監査の留意事項と調査方法

はじめに

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今回は、政治資金監査の一般的な留意事項と調査方法の概要について説明したいと思います。

 

 

留意事項

登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての一般的な留意事項は、下記のとおりです。

  • 登録政治資金監査人は、政治資金制度を十分に理解するとともに、実務経験等から得られる知識の蓄積に努めること。
  • 登録政治資金監査人は、公正かつ誠実に職責を果たすとともに、政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、予断や予見を持つことなく職業的専門家として政治資金監査を行わなければならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導及び監督を行わなければならないこと。

 

 

調査方法

政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等の関係書類からサンプリング等の方法で一定数を抽出する(試査)のではなく、全数を調査(精査)しなければなりません。

したがって、会計帳簿と領収書等との突合については、会計帳簿とすべての領収書等とを突合することが必要になります。

そして、政治資金監査においては、収支報告書および会計帳簿等の関係書類について、その現物を確認しなければならないので、レシートや領収書などについても、コピーではなく領現物を確認する必要があります。

また、政治資金監査を行う場所は、原則として、国会議員関係政治団体の主たる事務所になります。

 

 

おわりに

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国会議員関係政治団体の会計責任者の責務

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国会議員関係政治団体の会計責任者の責務について説明したいと思います。

 

 

会計責任者の責務

国会議員関係政治団体の会計責任者の責務の主なものとして、次のものがあります。

  • 会計帳簿を備えて、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出、金銭等の運用について、所定の事項を記載すること。
  • すべての支出について、その支出の目的、金額、年月日を記載した領収書等を徴すこと。
  • 毎年12月31日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出すること。
  • 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存すること。
  • 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったものについては、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成すること。

 

 

政治資金監査

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書と会計帳簿等の関係書類について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければなりません。

国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出します。
政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは会計責任者であり、登録政治資金監査人ではありません。

 

 

おわりに

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