国会議員関係政治団体の会計責任者の責務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国会議員関係政治団体の会計責任者の責務について説明したいと思います。

 

 

会計責任者の責務

国会議員関係政治団体の会計責任者の責務の主なものとして、次のものがあります。

  • 会計帳簿を備えて、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出、金銭等の運用について、所定の事項を記載すること。
  • すべての支出について、その支出の目的、金額、年月日を記載した領収書等を徴すこと。
  • 毎年12月31日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出すること。
  • 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存すること。
  • 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったものについては、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明細書等を作成すること。

 

 

政治資金監査

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書と会計帳簿等の関係書類について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければなりません。

国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出します。
政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは会計責任者であり、登録政治資金監査人ではありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。