カテゴリー: 登録政治資金監査人

政治資金監査報告書の記載例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査報告書の記載例について説明したいと思います。

 

 

記載例

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合の記載例は次のようになります。

 

 

政治資金監査報告書

平成○年○月○日

○○○○(国会議員関係政治団体名)
代表○○○○殿

登録政治資金監査人○○○○印
登録番号第○○○○号
研修修了年月日 平成○年○月○日

1 監査の概要

(1) 私は、政治資金規正法(以下「法」という。)第19条の13第1項の規定に基づき、○○○○(国会議員関係政治団体名)の平成○年に係る法第12条第1項に規定する収支報告書のすべての期間を対象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)について、支出に関する政治資金監査を行った。

(2) この政治資金監査は、法第19条の13第2項に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政治資金監査に関する具体的な指針」(以下「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。

(3) 私の責任は、外部性を有する第三者として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果を報告することにある。

(4) この政治資金監査は、○○○○(国会議員関係政治団体名)の主たる事務所において行った。

 

2 監査の結果

私が実施した政治資金監査の結果は、以下のとおりである。

(1) 法第19条の13第2項第1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書が保存されていた。

(2) 法第19条の13第2項第2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3) 法第19条の13第2項第3号に規定する事項について、法第12条第1項に規定する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4) 法第19条の13第2項第4号に規定する事項について、領収書等を徴し難かった支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

 

3 業務制限
○○○○(国会議員関係政治団体名)と私との間には、法第19条の13第5項の規定に違反する事実はない。
また、○○○○(国会議員関係政治団体名)と政治資金監査の業務を補助した使用人その他の従業者との間においても、同様である。

以上

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

政治資金監査報告書の記載事項-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査報告書に記載する監査の結果と業務制限について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち監査の結果と業務制限について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

監査の結果

監査の結果については、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の結果を、記載例に従って記載します。

 

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合

政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合は、記載例(1)「政治資金監査の対象となった事項についてすべて確認できた場合」に従って記載します。

 

収支報告書に支出が計上されていない場合

収支報告書に支出が計上されていない場合は、記載例(4)「収支報告書に支出が計上されていない場合」に従って記載します。

 

会計帳簿に記載不備がある場合

会計帳簿に記載不備がある場合は、支出を受けた者の氏名、住所、その支出の目的、金額、年月日などといった、記載不備がある記載事項の種類を明らかにして、記載例(2)「会計帳簿に記載不備がある場合」に従って記載します。

 

会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合

政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合は、下記区分によって、その内容を明らかにして、記載例(3)「会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出がある場合」に従って記載します。

  • 領収書等または振込明細書が存在せず、また、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されず、書面監査において支出の状況が確認できなかったもの(人件費以外の経費の支出に限る)については、会計責任者から提出された領収書等亡失等一覧表を添付して、記載例(3)(別記)(1)に従って記載します。
  • 領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その件数と総額を明らかにして、記載例(3)(別記)(2)に従って記載します。
  • 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもので、会計責任者に対するヒアリングを行った結果、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたとは認められないと判断されるものについては、支出の日付、支出項目の区分の分類、金額を明らかにして、記載例(3)(別記)(3)に従って記載します。

上記に加えて、政治資金監査マニュアルに基づいて会計帳簿と突合を行う書面が存在しない支出として、記載例(3)(別記)(1)~(3)以外の記載が必要と判断した事項がある場合は、政治資金適正化委員会に照会します。

 

 

おわりに

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政治資金監査報告書の記載事項-2

はじめに

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今回は、政治資金監査報告書に記載する監査の概要について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち監査の概要について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

監査の概要

政治資金監査報告書には、監査の概要として下記事項を記載します。

  • 政治資金監査の根拠規定
  • 政治資金監査の対象期間と対象書類
  • 実施した基準
  • 責任の所在と範囲
  • 政治資金監査の実施場所

 

政治資金監査の根拠規定

政治資金監査の根拠規定については、当該政治資金監査が、「政治資金規正法第19条の13第1項の規定に基づく」ものである旨を記載します。

 

政治資金監査の対象期間と対象書類

政治資金監査の対象期間については、政治資金監査の対象とした年を記載して、その年の収支報告書による報告の対象となったすべての期間について政治資金監査を実施した旨を記載します。

 

政治資金監査の対象書類

政治資金監査の対象書類については、書類の有無も含めて政治資金監査の対象としたことを明確にするために、保存を確認した書類だけではなく、
「収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)」
と記載例どおりすべて列記します。

 

実施した基準

実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」に基づいて、政治資金監査を実施した旨を記載します。

 

責任の所在と範囲

責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金監査人との関係や役割分担を明確にするために、政治資金規正法によりそれぞれが負う責任の範囲を記載します。

 

 

おわりに

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政治資金監査報告書の記載事項-1

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今回は、政治資金監査報告書に記載する、表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号および研修の修了年月日について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

表題

政治資金監査報告書の表題は、政治資金監査報告書と記載します。

なお、用紙の大きさはA4を使用します。

 

 

日付

政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項です。

登録政治資金監査人が、自らの責任において政治資金監査が終了したと判断した日付を記載します。

通常その日付は、書面監査と会計責任者等に対するヒアリングが終了した日になります。

 

 

あて先

政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代表者あてになります。

また、政治資金監査報告書に記載する国会議員関係政治団体の名称は、その団体の正式名称を記載します。

 

 

登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日

登録政治資金監査人の氏名は、その政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人本人が、自署して自己の印を押します。

登録番号は、登録政治資金監査人名簿への登録番号を記載します。

研修の修了年月日は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修が修了した年月日を記載します。

 

 

おわりに

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政治資金監査報告書とは

はじめに

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今回は、政治資金監査報告書の概要について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査報告書とは

登録政治資金監査人が政治資金監査を行った場合は、政治資金監査報告書を作成しなければなりません。

 

この政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に収支報告書を提出する際に、合わせて提出されます。

 

都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、政治資金監査報告書を受理した総務大臣または都道府県の選挙管理委員会において、この政治資金監査報告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存されます。
また、この期間において、誰でもこの政治資金監査報告書の閲覧または写しの交付を請求することができます。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書には、政治資金監査マニュアルに基づいて行った政治資金監査の概要、結果、業務制限に該当するか否かを簡潔明瞭に記載します。

具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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