政治資金監査報告書の記載事項-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査報告書に記載する監査の概要について説明したいと思います。

 

 

記載事項

政治資金監査報告書の具体的な記載事項は、下記のとおりです。

  • 表題
  • 日付
  • あて先
  • 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日
  • 監査の概要
  • 監査の結果
  • 業務制限

今回は、上記のうち監査の概要について説明します。

 

表題、日付、あて先、登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了年月日についてについてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-1

 

監査の概要についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-2

 

監査の結果と業務制限についてはこちら
政治資金監査報告書の記載事項-3

 

 

監査の概要

政治資金監査報告書には、監査の概要として下記事項を記載します。

  • 政治資金監査の根拠規定
  • 政治資金監査の対象期間と対象書類
  • 実施した基準
  • 責任の所在と範囲
  • 政治資金監査の実施場所

 

政治資金監査の根拠規定

政治資金監査の根拠規定については、当該政治資金監査が、「政治資金規正法第19条の13第1項の規定に基づく」ものである旨を記載します。

 

政治資金監査の対象期間と対象書類

政治資金監査の対象期間については、政治資金監査の対象とした年を記載して、その年の収支報告書による報告の対象となったすべての期間について政治資金監査を実施した旨を記載します。

 

政治資金監査の対象書類

政治資金監査の対象書類については、書類の有無も含めて政治資金監査の対象としたことを明確にするために、保存を確認した書類だけではなく、
「収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同じ。)」
と記載例どおりすべて列記します。

 

実施した基準

実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)」に基づいて、政治資金監査を実施した旨を記載します。

 

責任の所在と範囲

責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金監査人との関係や役割分担を明確にするために、政治資金規正法によりそれぞれが負う責任の範囲を記載します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。