カテゴリー: 登録政治資金監査人

収支報告書の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における収支報告書の確認について説明したいと思います。

 

 

収支報告書の確認

国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額および支出項目別の金額を、また、人件費以外の経費で1件当たりの金額が1万円を超える支出については、その支出を受けた者の氏名、住所、当該支出の目的、金額、年月日を記載した収支報告書を提出しなければなりません。

 

政治資金規正法第19条の13第2項第3号
第12条第1項又は第17条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

 

政治資金監査を実施するに当たっては下記の確認をする必要があります。

  • 収支報告書に記載すべき事項が、会計帳簿から漏れなく転記されているかどうかを確認すること。
  • 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されている場合は、当該書面に記載された住所が収支報告書に転記されているかどうかを確認すること。
  • 収支報告書(支出に係る分に限る)に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。
  • 収支報告書(支出に係る分に限る)に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計帳簿の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における会計帳簿の必要記載事項の確認について説明したいと思います。

 

 

会計帳簿の必要記載事項の確認

国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備えて、この会計帳簿にすべての支出、支出を受けた者の氏名、住所、その支出の目的、金額、年月日を記載しなければなりません。

 

政治資金監査においては、会計帳簿について下記の確認をします。

 

会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額、年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するとともに、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認します。

 

支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項が整合的であるかどうかを確認します。

 

必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、当該支出の内容を示す請求書等の書類が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項とを併せて、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認します。
なお、上記によって確認がなされた必要記載事項の記載不備がある領収書等について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金の収支の公開の観点から、記載不備のない領収書等と同様に保存し、写しを提出するべきです。
また、領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足するものとして、保存し、写しを提出することとしても差し支えありません。

 

人件費については、会計帳簿と領収書等との突合により、または会計帳簿と振込明細書および振込明細書に係る支出目的書との突合により支出の状況を確認し、これらの書類で支出の状況が確認できない場合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認します。

 

会計帳簿に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘します。
なお、支出を受けた者の住所の記載について、以下に掲げる場合は、政治資金監査においては記載不備とは扱いません。

  • 支出を受けた者の住所の記載が領収書等にないなど、当該住所の特定が難しく、会計帳簿の備考欄に住所不明である旨または一部を省略した住所が記載されている場合
  • 支出を受けた者が団体であり、会計帳簿の備考欄に記載された住所が当該団体の主たる事務所(本社)の所在地であるか否かにかかわらず、いずれかの住所が記載されている場合
  • 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されており、支出を受けた者の住所が記載された当該支出に係る領収書等又は当該領収書等に係る請求書等の書面が、会計帳簿と併せて保存されている場合。ただし、この場合であっても、会計帳簿の備考欄には別添の書面に記載された支出を受けた者の住所を転記しておくように指摘します。

 

会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計表の類を含めて確認します。

 

会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているかどうかを確認します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

領収書等の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における領収書等の確認について説明したいと思います。

 

 

領収書等の確認

領収書等には、

  • 支出の目的
  • 金額
  • 年月日

の3つの事項が記載されていることが必要なので、領収書等にこの3つの事項が記載されているかを確認します。

一般的な領収書等において支出の目的とは、「但し、○○代として」というように、何に支出されたかが分かるような記載のことをいい、摘要ともいわれます。
金額とは支出した金額、年月日とは支出した日付のことをいいます。

 

領収書等に必要記載事項の記載の不備があった場合は、その旨を国会議員関係政治団体会計責任者に指摘します。

 

なお、金融機関の振込明細書は、領収書等には該当しません。
したがって、振込明細書だけでなく振込明細書に係る支出目的書(支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む)を確認する必要があります。

 

 

領収書等がない場合

領収書等または振込明細書が徴収漏れや亡失のため存在しない場合や、領収書等を徴し難かった支出の明細書にも記載されていない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)がある場合は、これらの支出の一覧表(領収書等亡失等一覧表)を会計責任者に提出してもらいます。

 

必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認します。
確認した結果、その領収書等とその領収書等に係る請求書等の記載事項と、その支出に係る会計帳簿の記載事項の整合がとれていない場合は、書面監査により支出の状況を確認できないものとして、その支出を領収書等亡失等一覧表に記載するように会計責任者にお願いします。
なお、領収書等に必要記載事項の記載不備がある旨の指摘を受けて、会計責任者が当該領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなどして、必要記載事項が記載された領収書等を備えた場合は、領収書等亡失等一覧表に記載する必要はありません。

 

 

高額領収書のあて名

政治資金規正法の規定上、領収書等のあて名は記載事項とされていません。
しかし、収支報告書とあわせて写しが提出される1件当たりの金額が1万円を超える支出(人件費以外の経費の支出に限る)にかかる領収書等(高額領収書等)については、あて名に国会議員関係政治団体の名称が記載されていることを確認します。

 

あて名のない高額領収書等、あて名が「上様」になっている高額領収書等についても、国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今後、国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言します。

 

高額領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」のように国会議員の氏名を用いたものについても、当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができます。

 

高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることを会計責任者に確認します。

 

通常、政党以外の政治団体は法人格がありません。そのため、政治団体の名において契約することができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないものとなります。

 

下記のような高額領収書等については、真正なものであることを会計責任者等に確認します。

  • 明らかに記載が訂正、消去された痕跡のある領収書等
  • 同じの発行者の数種類の様式の領収書等
  • 一般の大法人が発行する領収書等のうち、市販されている領収書等
  • 氏名・名称や住所など発行者に関する事項の記載がない場合や曖昧(発行企業名が不正確なもの、番地まで記載されていないもの等)な領収書等

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会計帳簿等の保存 | 政治資金監査の個別監査指針-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における会計帳簿等の保存について説明したいと思います。

 

 

会計帳簿等の保存

政治資金監査を行う際の具体的な指針のひとつとして、政治資金規正法第19錠の13第2項第1号では、次のように定められています。

 

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。

 

保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の作成を国会議員関係政治団体の会計責任者にお願いして、その一覧表と保存対象となる会計帳簿等の関係書類の現物とを照合します。

 

保存対象書類の一覧表の様式は決まっていませんが、次の事項を一覧表に記載してもらうと良いと思います。

  • 一覧表を作成した日付
  • 一覧表を作成した国会議員関係政治団体の名称と会計責任者の氏名
  • 保存対象書類の名称と冊数(実際に作成または使用した書類について記載します)

 

 

保存対象書類の一覧表の例

保存対象書類の一覧表の例としては、次のようのものが考えられます。

 

保存対象書類一覧表

 

当団体が保存すべき政治資金監査対象年に係る会計帳簿等の関係書類は、以下のとおりである。

 

  • 会計帳簿3冊(①1月~4月分②5月~8月分③9月~12月分)※補助簿・日計表を含む。
  • 明細書綴り1冊
  • 領収書等綴り3冊(①1月~4月分②5月~8月分③9月~12月分)※振込明細書および振込明細書に係る支出目的書を含む。
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書1通

 

平成×年×月×日
○○○○(国会議員関係政治団体名)
会計責任者○○○○

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

契約の解除その他留意事項 | 政治資金監査契約書-4

契約の解除その他留意事項 | 政治資金監査契約書-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査契約に記載する契約の解除その他留意事項について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

契約の解除

登録政治資金監査人が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。

  • 国会議員関係政治団体の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合
  • 国会議員関係政治団体の会計責任者または担当者が登録政治資金監査人の業務遂行に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合

 

国会議員関係政治団体が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。

  • 登録政治資金監査人の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合

 

 

留意事項

契約の締結に当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間に、業務制限に掲げられている関係がある場合には、政治資金監査を行うことはできません。

登録政治資金監査人は契約書に明記された政治資金監査の時期までに、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了する必要があります。

登録政治資金監査人は、個人として、国会議員関係政治団体と政治資金監査の実施に関する契約を締結するものであり、弁護士法人、監査法人、税理士法人として契約を締結することはできないのでご注意下さい。

政治資金監査契約書は、政治資金監査及び政治資金監査報告書の作成という仕事の完成に対して報酬を支払うということを内容とするものです。
そのため、「請負に関する契約書」に該当することから、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要になります。
なお、登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関係政治団体に対して作成する領収書等は、営業に関しない受取書に該当するので、収入印紙を貼付する必要はありません。

国会議員政治団体が政治資金監査報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収することが必要になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。