契約の解除その他留意事項 | 政治資金監査契約書-4

契約の解除その他留意事項 | 政治資金監査契約書-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査契約に記載する契約の解除その他留意事項について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

契約の解除

登録政治資金監査人が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。

  • 国会議員関係政治団体の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合
  • 国会議員関係政治団体の会計責任者または担当者が登録政治資金監査人の業務遂行に誠実に対応しない場合など、信頼関係が著しく損なわれた場合

 

国会議員関係政治団体が契約を解除することができる場合として以下の場合が考えられること。

  • 登録政治資金監査人の責めに基づき政治資金監査の実施が不可能になった場合

 

 

留意事項

契約の締結に当たっては、国会議員関係政治団体と登録政治資金監査人との間に、業務制限に掲げられている関係がある場合には、政治資金監査を行うことはできません。

登録政治資金監査人は契約書に明記された政治資金監査の時期までに、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了する必要があります。

登録政治資金監査人は、個人として、国会議員関係政治団体と政治資金監査の実施に関する契約を締結するものであり、弁護士法人、監査法人、税理士法人として契約を締結することはできないのでご注意下さい。

政治資金監査契約書は、政治資金監査及び政治資金監査報告書の作成という仕事の完成に対して報酬を支払うということを内容とするものです。
そのため、「請負に関する契約書」に該当することから、契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要になります。
なお、登録政治資金監査人が政治資金監査報酬を受領した際に、国会議員関係政治団体に対して作成する領収書等は、営業に関しない受取書に該当するので、収入印紙を貼付する必要はありません。

国会議員政治団体が政治資金監査報酬を支払う場合、所得税を源泉徴収することが必要になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。