一般的事項 | 政治資金監査契約書-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査契約に記載する一般的事項について説明したいと思います。

 

 

政治資金監査契約書への記載事項

政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。

なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。

 

 

一般的事項

 

政治資金監査の目的

収支報告書が政治資金規制法に基づいて、適切に作成されているかについて外部性を有する第三者が専門的な立場から確認して、収支報告の適正の確保に資することを目的として、政治資金監査マニュアルに基づき、政治資金規制法第19条の13第2項各号に掲げる事項について確認した結果を報告するものであること。
なお、政治資金監査は、国会議員関係政治団体が管理すべき収支報告書及び会計帳簿等の関係書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かどうかを外形的・定型的に確認する業務であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないこと。

 

政治資金監査の体制及び政治資金監査を受ける体制

政治資金監査業務に従事する登録政治資金監査人および業務従事者、ならびに登録政治資金監査人との連絡に当たる国会議員関係政治団体の会計責任者および担当者の氏名、連絡先、地位、資格等を明らかにすること。

 

政治資金監査の対象

国会議員関係政治団体から提出された政治資金監査の対象年に係る収支報告書および会計帳簿等の関係書類を対象とすること。

 

政治資金監査の時期、日程及び場所並びに政治資金監査報告書の提出方法及び提出期限

政治資金規正法および政治資金監査マニュアルに従って、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との間で協議のうえ定めること。

 

報酬の額及び支払の時期

政治資金監査において確認を要する領収書等の枚数や整理状況に応じて、政治資金監査に要する業務量を勘案して定めること。

 

経費の負担

政治資金監査を実施するために必要な経費の負担について、登録政治資金監査人および国会議員関係政治団体の両者で合意のうえ定めること。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。