会計帳簿の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における会計帳簿の必要記載事項の確認について説明したいと思います。

 

 

会計帳簿の必要記載事項の確認

国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備えて、この会計帳簿にすべての支出、支出を受けた者の氏名、住所、その支出の目的、金額、年月日を記載しなければなりません。

 

政治資金監査においては、会計帳簿について下記の確認をします。

 

会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、金額、年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するとともに、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認します。

 

支出の目的が記載されていないなど、必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出については、発行者情報を含む当該領収書等の記載事項と当該支出に係る会計帳簿の記載事項が整合的であるかどうかを確認します。

 

必要記載事項の記載不備がある領収書等に係る支出について、当該支出の内容を示す請求書等の書類が領収書等と一体として保存され、会計責任者等から示された場合には、当該領収書等の記載事項と当該領収書等に係る請求書等の記載事項とを併せて、当該支出に係る会計帳簿の記載事項と整合的であるかどうかを確認します。
なお、上記によって確認がなされた必要記載事項の記載不備がある領収書等について、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治資金の収支の公開の観点から、記載不備のない領収書等と同様に保存し、写しを提出するべきです。
また、領収書等に係る請求書等についても、領収書等の記載事項を補足するものとして、保存し、写しを提出することとしても差し支えありません。

 

人件費については、会計帳簿と領収書等との突合により、または会計帳簿と振込明細書および振込明細書に係る支出目的書との突合により支出の状況を確認し、これらの書類で支出の状況が確認できない場合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認します。

 

会計帳簿に必要記載事項の記載不備がある場合は、その旨を会計責任者に指摘します。
なお、支出を受けた者の住所の記載について、以下に掲げる場合は、政治資金監査においては記載不備とは扱いません。

  • 支出を受けた者の住所の記載が領収書等にないなど、当該住所の特定が難しく、会計帳簿の備考欄に住所不明である旨または一部を省略した住所が記載されている場合
  • 支出を受けた者が団体であり、会計帳簿の備考欄に記載された住所が当該団体の主たる事務所(本社)の所在地であるか否かにかかわらず、いずれかの住所が記載されている場合
  • 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されており、支出を受けた者の住所が記載された当該支出に係る領収書等又は当該領収書等に係る請求書等の書面が、会計帳簿と併せて保存されている場合。ただし、この場合であっても、会計帳簿の備考欄には別添の書面に記載された支出を受けた者の住所を転記しておくように指摘します。

 

会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計表の類を含めて確認します。

 

会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているかどうかを確認します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。