政治資金監査の留意事項と調査方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査の一般的な留意事項と調査方法の概要について説明したいと思います。

 

 

留意事項

登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての一般的な留意事項は、下記のとおりです。

  • 登録政治資金監査人は、政治資金制度を十分に理解するとともに、実務経験等から得られる知識の蓄積に努めること。
  • 登録政治資金監査人は、公正かつ誠実に職責を果たすとともに、政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、予断や予見を持つことなく職業的専門家として政治資金監査を行わなければならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
  • 登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導及び監督を行わなければならないこと。

 

 

調査方法

政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等の関係書類からサンプリング等の方法で一定数を抽出する(試査)のではなく、全数を調査(精査)しなければなりません。

したがって、会計帳簿と領収書等との突合については、会計帳簿とすべての領収書等とを突合することが必要になります。

そして、政治資金監査においては、収支報告書および会計帳簿等の関係書類について、その現物を確認しなければならないので、レシートや領収書などについても、コピーではなく領現物を確認する必要があります。

また、政治資金監査を行う場所は、原則として、国会議員関係政治団体の主たる事務所になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。