政治資金監査における国会議員関係政治団体の定義

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における国会議員関係政治団体の定義について説明したいと思います。

 

 

国会議員政治団体

国会議員関係政治団体とは、次の1号団体、2号団体、みなし1号団体に該当する政治団体のことをいいます。

 

1号団体
国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体

 

2号団体
寄附金控除制度の適用を受ける団体(租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦、または支持することを本来の目的としている政治団体

 

みなし1号団体
政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域または選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

 

ただし、下記のものは除きます。

  • 政党本部
  • 上記みなし1号団体に該当する政党支部以外の政党支部
  • 派閥・政策研究団体および政治資金団体

 

政治資金規制法第19条の7

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党及び第5条第1項各号に掲げる団体を除く。)をいう。

一 衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
二 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項第4号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

2 この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第12条に規定する衆議院議員又は参議院議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ1の前項第1号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。