カテゴリー: 財産及び債務の明細書

財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分の所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則について説明します。

 

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則

「財産及び債務の明細書」を提出しなくても、実は直接的な罰則やペナルティはありません。

 

所得税法の第232条(財産債務明細書の提出)には、下記のように規定されています。
「・・・その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、・・・有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。」

このように、「財産及び債務の明細書」を提出しなければならない、という規定はあるのですが、提出しない場合の罰則については規定されていないのです。

 

なお、「国外財産調書」については提出しないと罰則があるので注意してください。

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるのか

罰則やペナルティがないのであれば、わざわざ「財産及び債務の明細書」を提出して、税務署に資産内容を教えたくない、と考える方もいると思います。

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないと、税務署から提出を促す手紙が送られてきたり、電話がかかってきて提出をお願いされます。

税務署から督促されても、なお「財産及び債務の明細書」を提出しなかったら、税務署はどう思うでしょうか。
こんなに督促したのに提出しないなんて怪しい、要注意リストに入れておこう、税務調査に入ってみよう、なんて考えるかもしれません。

 

このようなあらぬ疑いをかけられないよう、面倒ではありますが「財産及び債務の明細書」は提出した方がいいと思います。

 

 

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい理由

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい主な理由には次のようなものがあります。

  • 確定申告書に書いてある所得と資産内容を比較して整合性があるかチェックするため(所得に比べて資産が多すぎる場合は、贈与税を払っていないのではないか、所得をごまかしているのではないかと疑います)。
  • 富裕層の資産状況を把握して、将来の贈与税や相続税の税務調査の参考資料にするため(相続時にあるはずの資産がない場合は、相続税をごまかしているのではないかと疑います)。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分の所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例について説明します。

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

 

 

財産及び債務の明細書の書き方・記載例

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/12/2ec7b12d108a2fe4007bdd0941e6ef9b.pdf

 

 

財産は、財産の種類・細目ごとに記載して、同一の種類で複数の細目がある場合は小計も記載します。そして財産の合計金額を「計(A)」に記載します。
債務も、債務の種類・細目ごとに記載して、同一の種類で複数の細目がある場合は小計も記載します。そして債務の合計金額を「計(B)」に記載します。

「差引計(A) – (B)」に上記の「計(A)」から「計(B)」を差し引いた金額を記載します。

 

備考欄には、税務署に説明しておきたい事項などを記載しますが基本的に空欄で構いません。

税務署に「財産及び債務の明細書」を提出するときは、控えをとっておいてください。

前年も「財産及び債務の明細書」を提出した方について、前年の「財産及び債務の明細書」に記載した財産や債務のうち、本年も異動がない財産や債務については、前年の「財産及び債務の明細書」に記載した金額をそのまま書いて下さい。

 

 

土地

「財産又は債務の種類」の欄には、土地を「宅地」「田畑地」「林地」「その他」に区分して記載します。

「財産又は債務の細目」の欄には、上記のように区分した土地について、さらに「自家用」と「貸地」に区分して記載します。そしてそれぞれの土地について、所在地、筆数、面積を記載します。

「財産の価額又は債務の金額」の欄には、それぞれの土地について、その年の12月31日現在の見積価額を記載します。見積価額が分からない土地については次の金額を記載しても構いません。

  1. 最近有償で取得した土地については、その購入したときの取得価額
  2. 1以外の土地については、その年分の固定資産税の課税標準額

 

 

建物

「財産又は債務の種類」の欄には、建物を「住宅」「店舗」「工場」「その他」に区分して記載します。

「財産又は債務の細目」の欄には、上記のように区分した建物について、さらに「自家用」と「貸家」に区分して記載します。そしてそれぞれの建物について、所在地、戸数、床面積を記載します。

「財産の価額又は債務の金額」の欄には、それぞれの建物について、その年の12月31日現在の見積価額を記載します。見積価額が分からない建物については次の金額を記載しても構いません。

  1. 最近有償で取得した建物については、その購入したときの取得価額
  2. 1以外の建物については、その年分の固定資産税の課税標準額

 

 

現金

現金については、
「財産又は債務の種類」の欄に「現金」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄、
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の現金残高を記載します。

 

 

預貯金

預貯金については、
「財産又は債務の種類」の欄に「預貯金」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄、
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の預貯金残高を記載します。

口座ごと細かく記載する必要はありませんので、預貯金の合計金額を記載してください。

 

 

有価証券

「財産又は債務の種類」の欄には、有価証券を次のように区分して記載します。

  • 株式(投資口、私募公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権を含む)
  • 投資信託
  • 公社債
  • 貸付信託
  • 特定受益証券発行信託

「財産又は債務の細目」の欄には、上記のように区分した有価証券ごとに、その株数や口数を記載します。

「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の価額を記載します。
市場価格がない場合は、取得価額(購入した時の金額)を記載してください。

なお、銘柄別に細かく記載する必要はありません。

 

 

貸付金

貸付金については、
「財産又は債務の種類」の欄に「貸付金」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄、
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の貸付金の合計残高を記載します。

貸付先別に細かく記載する必要はありません。

 

 

未収入金

未収入金については、
「財産又は債務の種類」の欄に「未収入金」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄、
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の未収入金の合計残高を記載します。

未収入金がある相手先別に細かく記載する必要はありません。

 

 

受取手形

受取手形については、
「財産又は債務の種類」の欄に「受取手形」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄、
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の受取手形の合計残高を記載します。

受取手形の相手先別に細かく記載する必要はありません。

 

 

書画骨とう

書画骨とうについては、1点が10万円以上のものを記載します。

「財産又は債務の種類」の欄に「書画骨とう」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は、1点が10万円以上の書画骨とうの数
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の書画こっとうの見積価格の合計残高を記載します。最近有償で取得したものについては、取得価額(購入金額)を記載しても構いません。

書画骨とうを1点1点細かく記載する必要はありません。

 

 

美術工芸品

美術工芸品については、1点が10万円以上のものを記載します。

「財産又は債務の種類」の欄に「美術工芸品」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は、1点が10万円以上の美術工芸品の数
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の美術工芸品の見積価格の合計残高を記載します。最近有償で取得したものについては、取得価額(購入金額)を記載しても構いません。

美術工芸品を1点1点細かく記載する必要はありません。

 

 

貴金属類

貴金属類については、1点が10万円以上のものを記載します。

「財産又は債務の種類」の欄に「貴金属類」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は、1点が10万円以上の貴金属類の数
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の貴金属類の見積価格の合計残高を記載します。最近有償で取得したものについては、取得価額(購入金額)を記載しても構いません。

貴金属類を1点1点細かく記載する必要はありません。

 

 

家庭用動産

家庭用動産とは、書画骨とう・美術工芸品・貴金属類以外の、自動車や家具などの動産をいいます。
家庭用動産については、1個又は1組の価額が10万円以上のものを記載します。

「財産又は債務の種類」の欄に「家庭用動産」と記載して、
「財産又は債務の細目」の欄は空欄
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の家庭用動産の見積価格の合計残高を記載します。最近有償で取得したものについては、取得価額(購入金額)を記載しても構いません。

家庭用動産を1点1点細かく記載する必要はありません。

 

 

その他の財産

その他の財産については、1件10万円以上のものを記載します。

「財産又は債務の種類」の欄には、「その他の財産」と記載します。
「財産又は債務の細目」の欄には、例えば「ゴルフ会員権」「出資金」「賃借権」など、その他の財産を種類別に記載します
「財産の価額又は債務の金額」の欄には、その年の12月31日現在の見積価格を記載します。最近有償で取得したものについては、取得価額(購入金額)を記載しても構いません。

 

 

債務

債務については、

「財産又は債務の種類」の欄には、「借入金」「支払手形」「未払金」「未払税金」「その他の債務」に区分して記載します。

「財産又は債務の細目」の欄は、基本的に空欄で構いません。

「財産の価額又は債務の金額」の欄には、それぞれの債務について、その年の12月31日現在の債務残高を記載します。

 

 

国外にある財産と債務

国外にある財産と債務についても、国内にある財産・債務と同様に「財産及び債務の明細書」に記載します。

 

しかし、所得税の確定申告書に合わせて「国外財産調書」を提出する方については、「国外財産調書」に記載した国外財産については「財産及び債務の明細書」には記載しません。「財産及び債務の明細書」の一番下の備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり」と記載してください。

なお、「国外財産調書」には国外債務を記載しないので、「国外財産調書」を提出する方であっても、国外債務がある場合は「財産及び債務の明細書」に国外債務の記載をします。

「国外財産調書」については下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産がある人は申告が必要 | 国外財産調書制度-1

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分までの所得が2,000万円を超える方が平成26年分の所得税の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」、そこに記載する財産と債務の種類について説明します。

 

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

 

 

財産及び債務の明細書に記載する財産・債務

「財産及び債務の明細書」に記載する財産・債務は、大きく次の2つに分けることができます。

 

一般財産・債務
自ら事業を営んでいない方(給料をもらっている方など)の財産・債務
個人事業主など事業を営んでいる方の財産・債務のうち、事業には直接関係しない財産・債務

 

事業用財産・債務
個人事業主など事業を営んでいる方の財産・債務のうち、事業に直接関係する財産・債務

 

 

債権及び債務の明細書に記載する財産(一般財産)

「債権及び債務の明細書」に記載しなければならない財産(一般財産)を下記に列挙します。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、公社債、投資信託など)
  • 土地
  • 建物
  • 貸付金・未収入金・受取手形
  • 書画骨とう・美術品・工芸品(1点10万円以上のもの)
  • 貴金属類(1点10万円以上のもの)
  • 家庭用動産(1個または1組の価額が10万円以上のもの)
  • その他の財産(1件10万円以上のもの)

 

家庭用動産とは、書画骨とう・美術品・工芸品・貴金属類以外の家庭用の動産のことをいい、例えば、自動車や家具などが該当します。

その他の財産とは、上記のどれにも該当しない財産のことをいい、例えば、生命保険料の払込金額や証券化していない出資、信託財産などが該当します。

 

金銭的価値があるものは基本的に該当するものと考えてください。忘れやすいですが、家具や家電、貴金属など10万円以上のものは「債権及び債務の明細書」に記載しなければならないので注意してくださいね。

 

 

債権及び債務の明細書に記載する債務(一般債務)

「債権及び債務の明細書」に記載しなければならない債務(一般債務)を下記に列挙します。

  • 借入金
  • 支払手形・未払金
  • 未払となっている税金
  • その他の債務

住宅ローンや自動車ローンなども記載することになります。

 

 

債権及び債務の明細書に記載する財産(事業用財産・債務)

個人事業主・フリーランスなど事業をしている方については上記の一般財産・債務に加えて、事業用の財産・債務についても「債権及び債務の明細書」に記載する必要があります。

 

所得税の確定申告書に事業所得・不動産所得・山林所得についての貸借対照表を添付している場合は、

その貸借対照表に記載されている財産・債務については、
貸借対照表の「元入金 + 事業主借 + 所得金額 – 事業主借」で計算された金額を、「事業元入金」として、「債権及び債務の明細書」に財産として記載します。
(「事業元入金」がマイナスになった場合は債務として記載します。)

 

なお、確定申告書に添付した貸借対照表に記載されていない事業用資産・債務がある場合は、上記の一般財産・債務と同様に記載します。

 

 

おわりに

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財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

はじめに

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平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分までの所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」の概要について説明します。

どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

 

 

「財産及び債務の明細書」とは

「財産及び債務の明細書」とは、
その年の12月31日時点における財産や債務についてその種類や金額を記載して、確定申告書と合わせて税務署に提出する書類です。

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しなければならない方

その年の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。

なお、上記の所得金額には次の所得は含まれません。

  • 源泉分離課税の所得(預貯金の利子など)
  • 退職所得(退職金など)
  • 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
  • 内国法人から支払いを受ける一定の上場株式等の配当のうち確定申告をしないことを選択したもの
  • 少額な配当所得のうち確定申告をしないことを選択したもの

 

所得金額の合計額が2,000万円を超えると見込まれる方に対して、税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてきます。所得金額の合計額が2,000万円を超えたならば、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出します。所得金額の合計額が2,000万円以下であれば、税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてきても、提出する必要はありません。

 

税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてこなくても、所得金額の合計額が2,000万円を超えたならば、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。

 

会社からのお給料しか所得がない方であっても、給与所得が2,000万円(年収や給与額面ではなく、様々な控除を差し引いた後の所得になります)を超えていれば、確定申告とともに「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。
なお、ひとつの会社から給料をもらっている方のうち、確定申告が必要な方は、給与の年間収入額(給与所得ではなく給与額面になります)が2,000万円を超える方になります。

 

 

国外財産調書との関係

確定申告書を提出する際に「財産及び債務の明細書」の提出が必要な方で、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている人は、「財産及び債務の明細書」だけでなく「国外財産調書」も提出して、国外財産の内容を申告する必要があります。

国外財産調書制度の概要については下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産がある人は申告が必要 | 国外財産調書制度-1

 

「財産及び債務の明細書」には国内財産と国外財産の両方を記載する必要がありますが、「国外財産調書」に記載した国外財産については、「財産及び債務の明細書」に記載しなくてもかまいません。「財産及び債務の明細書」の一番下にある備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり。」と記載してください。

なお、「国外財産調書」には国外財産を記載するだけで、国外債務は記載しません。
そのため、国外債務については「財産及び債務の明細書」に記載することになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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