財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。

 

平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。

平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1

 

下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。

 

今回は、平成26年分の所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則について説明します。

 

「財産及び債務の明細書」の概要については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の概要 | 財産及び債務の明細書-1

どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2

「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しない場合の罰則

「財産及び債務の明細書」を提出しなくても、実は直接的な罰則やペナルティはありません。

 

所得税法の第232条(財産債務明細書の提出)には、下記のように規定されています。
「・・・その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円をこえる場合には、・・・有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。」

このように、「財産及び債務の明細書」を提出しなければならない、という規定はあるのですが、提出しない場合の罰則については規定されていないのです。

 

なお、「国外財産調書」については提出しないと罰則があるので注意してください。

 

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるのか

罰則やペナルティがないのであれば、わざわざ「財産及び債務の明細書」を提出して、税務署に資産内容を教えたくない、と考える方もいると思います。

 

「財産及び債務の明細書」を提出しないと、税務署から提出を促す手紙が送られてきたり、電話がかかってきて提出をお願いされます。

税務署から督促されても、なお「財産及び債務の明細書」を提出しなかったら、税務署はどう思うでしょうか。
こんなに督促したのに提出しないなんて怪しい、要注意リストに入れておこう、税務調査に入ってみよう、なんて考えるかもしれません。

 

このようなあらぬ疑いをかけられないよう、面倒ではありますが「財産及び債務の明細書」は提出した方がいいと思います。

 

 

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい理由

税務署が「財産及び債務の明細書」を提出して欲しい主な理由には次のようなものがあります。

  • 確定申告書に書いてある所得と資産内容を比較して整合性があるかチェックするため(所得に比べて資産が多すぎる場合は、贈与税を払っていないのではないか、所得をごまかしているのではないかと疑います)。
  • 富裕層の資産状況を把握して、将来の贈与税や相続税の税務調査の参考資料にするため(相続時にあるはずの資産がない場合は、相続税をごまかしているのではないかと疑います)。

 

 

おわりに

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。