カテゴリー: 役員給与

定期同額給与の変更 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与(会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等)のうち、定期同額給与の改定・変更について説明したいと思います。

 

 

定期同額給与とは

役員に支払う給料は原則として会社の損金(税金計算上の経費)になりません。しかし、例外として定期同額給与に該当する場合などは、会社の損金にすることができます。

定期同額給与とは、簡単に言うと、会社から役員に対して、毎月の給料日に、変動しない固定の給料・報酬を支払うことをいいます

定期同額給与の詳細については下記ページを参照下さい。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

定期同額給与は当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。
3月決算の会社で、役員に毎月50万円の定期同額給与を支給している場合ですと、その事業年度の4月から3月まで12ヶ月間は同額の50万円で1円も増減のない金額を役員に支給することになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定期同額給与

 

 

定期同額給与の改定・変更

定期同額給与を改定・変更する場合は、
事業年度開始から原則として3ヶ月以内に改定・変更を行って、
改定・変更前(事業年度の始まりから改定・変更のときまで)の各支給額は同額である必要があり、
改定・変更後(改定・変更のときから事業年度の終わりまで)の各支給額も同額である必要があります。

 

3月決算の会社で、役員に支給する定期同額給与が毎月50万円であったのを、6月の株主総会で、7月から毎月70万円に改定・変更した場合は、
事業年度の始まりの4月から6月までの各支給額は50万円で同額である必要があり、
改定・変更後の7月から事業年度の終わりの3月までの各支給額は70万円で同額である必要があります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定期同額給与の改定・変更

 

 

損金にならない定期同額給与の改定・変更

定期同額給与は事業年度開始から原則として3ヶ月以内に改定・変更しなければなりません。

定期同額給与の改定・変更が
事業年度開始から3ヶ月を超える改定・変更で特別の事情がない場合、
役員の地位の変更や職務内容の大きな変更など臨時改定事由に当たらない場合、
経営の状況が著しく悪化したなどの事由に当たらない場合、
損金不算入(税金計算上の経費として認めてもらえない)になります。

 

損金不算入になる金額

改定・変更が増額の場合は、改定・変更前の金額と改定・変更後の金額の差額が損金不算入になります。
例えば3月決算の会社で、改定・変更前の金額が50万円で12月から80万円に改定・変更した場合は、120万円が損金不算入になります。
(80万円-50万円)×4ヶ月(12月~3月 改定・変更後から事業年度おわりまで)=120万円

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定期同額給与増額の損金不算入

 

改定・変更が減額の場合も、改定・変更前の金額と改定・変更後の金額の差額が損金不算入になります。
例えば3月決算の会社で、改定・変更前の金額が50万円で11月から30万円に改定・変更した場合は、100万円が損金不算入になります。
(50万円-30万円)×7ヶ月(4月~10月 事業年度はじめから改定・変更まで)=140万円

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した定期同額給与減額の損金不算入

減額の場合の損金不算入の計算方法は理論的に考えるとしっくりこないかもしれませんね(事業年度はじめから改定・変更までの4月から10月の7ヶ月をかけるのではなく、改定・変更後から事業年度おわりまでの11月から3月の5ヶ月をかけて計算した方がスッキリしませんか?)。
減額の場合は改定・変更後の金額が正しくて改定・変更前の金額が余分に上乗せされていると税務上は考えていると理解してください。

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においてもチェックされる可能性が高い項目です。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってきます。役員給与の設定や改定・変更については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

経済的利益(現金以外での支給) | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、現金以外のものであっても役員給与とみなされる経済的利益について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえで費用として認められるもの ) にすることができるので、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきます ( キャッシュアウト) が、節税にはなります ( キャッシュイン )。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則会社の損金にならないので、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし ( キャッシュアウト ) 、節税にもなりません。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、損金にならない役員給与になるのか、例外的に損金になる役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

例外的に損金にすることができる役員給与については下記をご覧ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

経済的利益 ( 現金以外での支給 ) も役員給与に含まれます

「 役員に支払う給与が損金にならないのであれば、現金で役員給与を払うのではなく、現金以外の別のカタチで役員に何かを支給しよう 」 と考える会社が出てきます。
こういったことを防ぐために、法人税法上、会社が役員に支給する給与は、お金で支給するものだけでなく、モノをあげる、債務免除するなど、役員に対して経済的な利益を与えるものも含めることにしています。

 

 

役員給与になる経済的利益の例

役員給与になる経済的利益の例として、下記のような会社から役員への行為が実質的にその役員に対して役員給与を支給したのと同じような経済的な効果をもたらすものが挙げられます。

  • 役員に対して資産をタダで与えた場合におけるその資産の時価
  • 役員に対して資産を時価より安い価格で譲渡した場合における時価と譲渡価額の差額
  • 会社の債権を放棄した場合における債権放棄額
  • 役員の債務を免除した場合における債務免除額
  • 役員に対してタダまたは安い価格で住居など貸した場合における通常受け取るべき賃貸料と実際に役員から受けとった賃貸料の額との差額
  • 役員に対して無利息または低率でお金を貸した場合における通常受け取るべき利息と実際に役員から受けとった利息との差額
  • 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料について、その保険料の全部または一部を会社が負担した場合における保険料の負担額

上記のような会社が役員に対して経済的利益を与えた場合であっても、その経済的利益がが所得税法において経済的利益として課税されないものであり、かつ、会社がその経済的利益を役員に対する役員給与として経理処理しなければ、役員給与にはなりません。

 

 

役員給与になる経済的利益の取り扱い

役員給与は原則として会社の損金にはなりません。同様に、役員給与になる経済的利益についても原則として会社の損金にはなりません。

しかし、役員に対する経済的利益の金額が毎月一定の金額である場合には、定期同額給与に該当します。現金で支給している定期同額給与と経済的利益として支給している定期同額給与の合計額を定期同額給与の金額として定めているのであれば会社の損金にすることができます。

なお、役員に対する経済的利益の金額が不相当に高額である場合は損金にはなりません。

役員に対して経済的利益を与えていていることを会社が隠したり誤魔化したりして経理処理している場合も損金にはなりません。

定期同額給与と不相当に高額な役員給与については下記を参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においても調査官が興味を持つポイントです。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってくるので、役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) にできる場合について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、基本的にその全額が会社の損金になります。損金になるということは、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきますが、節税にはなります。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金になりません。損金にならないということは、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし、節税にもならない、という踏んだり蹴ったりなことになってしまいます。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

役員給与を損金にできる場合

上記のように原則として役員給与は損金にすることができません。
しかし、例外として下記に当てはまる役員給与については会社の損金にすることができます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

これらの損金になる役員給与を利用して節税してくださいね。
具体的な内容については下記で説明します。

 

 

定期同額給与

定期同額給与とは、その支給する時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与をいいます。定期同額給与である役員給与は、会社の損金になります。

定期同額給与の具体例
会社から役員に対して、毎月25日に変動しない固定の報酬として100万円 ( 不相当に高額ではない前提 ) を支払う。

役員給与としては、この定期同額給与という方法が一番利用される機会が多く、大半の法人では定期同額給与に基いて役員に報酬や給料を支払っています。

 

支給時期

定期同額給与の支給時期は、1ヶ月以下の一定の期間ごとである必要があります。例えば夏のボーナス、冬のボーナスのように半年ごとに支給されるものは、定期同額給与にはなりませんので注意してください。

 

支給額

定期同額給与の支給額は、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。

支給額を変更したい場合は、次の条件のうちいずれかを満たさなければなりません。なお、変更後の支給額は、変更後の各支給時期で同額にする必要があります。

  • 事業年度の初日から3ヶ月を経過する日までに行う支給額の変更。3月決算の会社の場合は、6月30日までに行われる支給額の変更になります(事業年度の初日である4月1日からから3ヶ月を経過するまでの日である6月30日まで)。
  • 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などを理由とする支給額の変更
  • 会社の経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする支給額の変更

 

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給する役員給与をいいます。事前確定届出給与である役員給与は、会社の損金になります。

事前確定届出給与を支給する場合は、事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を提出しなければなりません。状況によって提出期限が定められていますので、税理士にご確認ください。

従業員と同様に役員に対しても夏・冬のボーナスを支給したい場合などに利用します。ただ、上記のように、支給するたびに事前に税務署に届出をしないといけないという手間がかかるので、定期同額給与ほどは利用されていません。

 

 

利益連動給与

利益連動給与とは、同族会社以外の会社が業務を執行する役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。

利益連動給与を利用できる条件を満たす会社は非常に限られているため、説明は省略します。

 

 

不相当に高額な役員給与

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与であっても、その支給額が不相当に高額な部分については、会社の損金にすることができません。

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与のうち

  • 相当な部分は損金になります。
  • 相当な部分をはみ出した、不相当に高額な部分は損金になりません。

例えば、A役員に毎月200万円の役員給与を支給している場合、相当な部分が80万円だったとすると、80万円は損金になりますが120万円は損金になりません。

 

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は、下記の基準のうち金額が小さい方の基準を用いて、その基準を超えた部分の金額になります。

  • 会社の定款や株主総会の決議などによって定められた形式的な支給額
  • 役員の職務内容、会社の利益水準、類似規模の同業他社の役員給与支給水準などを総合的に勘案して相当と考えられる支給額

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においてもチェックされる可能性が高い項目です。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってきます。役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) について、法人税法における役員の範囲を説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえでの費用 ) になるので税金を減らす効果があります。
一方、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金にはならないので、役員給与を支払っても会社の税金を減らす効果はありません。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

 

 

法人税法上の役員の範囲 > 会社法上の役員の範囲

税金を減らしたい会社側は、本来役員給与になるものであっても従業員給与にしたいと考えます。
税金を納めてもらいたい国・税務署側は、本来役員給与にあたるものを従業員給与にするような抜け道的手法をさせないようにしたいと考えます。そこで法人税上は、役員の範囲を会社法などで定める役員よりも広く定めることで、抜け道を塞いでいるのです。

 

 

法人税法上の役員

下記のような会社法などに定めのある役員等は、法人税法上の役員にも該当します。

  • 取締役、監査役
  • 委員会設置会社の執行役 ( 執行役員とは異なります )
  • 会計参与
  • 理事、監事
  • 清算人

そして、会社法などの定めでは役員に該当しませんが、法人税法上は役員になる、「 みなし役員 」 と呼ばれる実質的に法人の経営に関与している人がいます。

このように法人税法上の役員は大きく分けて2つに分類されます。

  1. 会社法などに定めのある役員等
  2. 法人税法特有の 「 みなし役員 」

 

 

みなし役員

下記のいずれかに該当する人は、みなし役員として法人税法上は役員になります。

 

会社の従業員以外の人で会社の経営に関与している人

  • 具体的には、取締役・理事ではないが相談役、顧問、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長などといった、その会社内における地位や職務などからみて他の役員と同じく実質的に会社の経営に関与している人が該当します。

 

同族会社 ( 株主等3人以下と、その株主等と特殊の関係 ( 親族など )にある個人・法人が所有する株式等が50%を超える会社など ) の従業員のうち、下記条件を全て満たす人

  • 会社の経営に関与している従業員
  • 株式所有割合が高い株主グループ ( 親族関係など特殊な関係にある個人・法人 ) を上から順番に並べて、50%になるまでの株主グループに入っている従業員
  • 10%を超える株主グループに入っている従業員
  • 自分自身 ( 配偶者と自分の持分が50%超の会社含む ) の所有割合が5%を超えている従業員

このように法人税法上の役員は、形式的な会社法などの肩書によらないで、実質的に法人の経営にタッチしているかどうかで判定されます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

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原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

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公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) が、原則として会社の損金 ( 法人税を計算するうえでの費用 ) にならないことについて説明したいと思います。

 

役員給与は原則損金になりません

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金になります。

しかし、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、一定の例外を除いて基本的に会社の損金にはなりません。損金にならないということは、いくら役員給与を支払っても会社の税金は減らないことになります。

 

 

役員給与が損金にならに理由

なぜ役員給与が原則損金にならないかというと、役員給与を損金にできるとなると、役員給与の金額を調節することで、会社が納めるべき税額を不当に減らしてしまうことができてしまうからです。

例えば、こんなことが簡単にできてしまいます。

決算予想で所得(税金計算上の利益)が大きく出てしまいそうだ。
所得が出て税金を払うくらいなら、社長である私に賞与を支払って会社の所得をゼロにしてしまおう。

これでは税金を徴収する側である税務署・国は困ってしまいますね。このような税金逃れを防ぐために、役員給与は原則として損金不算入になっているのです。

 

 

役員給与を会社の所得に影響させない

役員に支払う給与を会社の所得金額に影響させないために、会計・経理上は役員給与を費用として処理していたとしても、法人税の申告書において、役員給与を会社の利益に足し戻して ( 加算調整 ) 、なかったことにします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した役員賞与の調整

このように、役員給与が会社の所得金額に影響しないように、法人税法上は役員給与を原則損金にしないことにしているのです。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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