経済的利益(現金以外での支給) | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、現金以外のものであっても役員給与とみなされる経済的利益について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえで費用として認められるもの ) にすることができるので、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきます ( キャッシュアウト) が、節税にはなります ( キャッシュイン )。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則会社の損金にならないので、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし ( キャッシュアウト ) 、節税にもなりません。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、損金にならない役員給与になるのか、例外的に損金になる役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

例外的に損金にすることができる役員給与については下記をご覧ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

経済的利益 ( 現金以外での支給 ) も役員給与に含まれます

「 役員に支払う給与が損金にならないのであれば、現金で役員給与を払うのではなく、現金以外の別のカタチで役員に何かを支給しよう 」 と考える会社が出てきます。
こういったことを防ぐために、法人税法上、会社が役員に支給する給与は、お金で支給するものだけでなく、モノをあげる、債務免除するなど、役員に対して経済的な利益を与えるものも含めることにしています。

 

 

役員給与になる経済的利益の例

役員給与になる経済的利益の例として、下記のような会社から役員への行為が実質的にその役員に対して役員給与を支給したのと同じような経済的な効果をもたらすものが挙げられます。

  • 役員に対して資産をタダで与えた場合におけるその資産の時価
  • 役員に対して資産を時価より安い価格で譲渡した場合における時価と譲渡価額の差額
  • 会社の債権を放棄した場合における債権放棄額
  • 役員の債務を免除した場合における債務免除額
  • 役員に対してタダまたは安い価格で住居など貸した場合における通常受け取るべき賃貸料と実際に役員から受けとった賃貸料の額との差額
  • 役員に対して無利息または低率でお金を貸した場合における通常受け取るべき利息と実際に役員から受けとった利息との差額
  • 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料について、その保険料の全部または一部を会社が負担した場合における保険料の負担額

上記のような会社が役員に対して経済的利益を与えた場合であっても、その経済的利益がが所得税法において経済的利益として課税されないものであり、かつ、会社がその経済的利益を役員に対する役員給与として経理処理しなければ、役員給与にはなりません。

 

 

役員給与になる経済的利益の取り扱い

役員給与は原則として会社の損金にはなりません。同様に、役員給与になる経済的利益についても原則として会社の損金にはなりません。

しかし、役員に対する経済的利益の金額が毎月一定の金額である場合には、定期同額給与に該当します。現金で支給している定期同額給与と経済的利益として支給している定期同額給与の合計額を定期同額給与の金額として定めているのであれば会社の損金にすることができます。

なお、役員に対する経済的利益の金額が不相当に高額である場合は損金にはなりません。

役員に対して経済的利益を与えていていることを会社が隠したり誤魔化したりして経理処理している場合も損金にはなりません。

定期同額給与と不相当に高額な役員給与については下記を参照ください。
損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においても調査官が興味を持つポイントです。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってくるので、役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。