法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) について、法人税法における役員の範囲を説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員に支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、会社の損金 ( 税金を計算するうえでの費用 ) になるので税金を減らす効果があります。
一方、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金にはならないので、役員給与を支払っても会社の税金を減らす効果はありません。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

 

 

法人税法上の役員の範囲 > 会社法上の役員の範囲

税金を減らしたい会社側は、本来役員給与になるものであっても従業員給与にしたいと考えます。
税金を納めてもらいたい国・税務署側は、本来役員給与にあたるものを従業員給与にするような抜け道的手法をさせないようにしたいと考えます。そこで法人税上は、役員の範囲を会社法などで定める役員よりも広く定めることで、抜け道を塞いでいるのです。

 

 

法人税法上の役員

下記のような会社法などに定めのある役員等は、法人税法上の役員にも該当します。

  • 取締役、監査役
  • 委員会設置会社の執行役 ( 執行役員とは異なります )
  • 会計参与
  • 理事、監事
  • 清算人

そして、会社法などの定めでは役員に該当しませんが、法人税法上は役員になる、「 みなし役員 」 と呼ばれる実質的に法人の経営に関与している人がいます。

このように法人税法上の役員は大きく分けて2つに分類されます。

  1. 会社法などに定めのある役員等
  2. 法人税法特有の 「 みなし役員 」

 

 

みなし役員

下記のいずれかに該当する人は、みなし役員として法人税法上は役員になります。

 

会社の従業員以外の人で会社の経営に関与している人

  • 具体的には、取締役・理事ではないが相談役、顧問、総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長などといった、その会社内における地位や職務などからみて他の役員と同じく実質的に会社の経営に関与している人が該当します。

 

同族会社 ( 株主等3人以下と、その株主等と特殊の関係 ( 親族など )にある個人・法人が所有する株式等が50%を超える会社など ) の従業員のうち、下記条件を全て満たす人

  • 会社の経営に関与している従業員
  • 株式所有割合が高い株主グループ ( 親族関係など特殊な関係にある個人・法人 ) を上から順番に並べて、50%になるまでの株主グループに入っている従業員
  • 10%を超える株主グループに入っている従業員
  • 自分自身 ( 配偶者と自分の持分が50%超の会社含む ) の所有割合が5%を超えている従業員

このように法人税法上の役員は、形式的な会社法などの肩書によらないで、実質的に法人の経営にタッチしているかどうかで判定されます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、法人の設立をお考えの方や会社設立して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の持続的な成長のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。