損金にできる場合 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区のベンチャー企業や若い企業を支援してきた経験から、株式会社などの法人が納める税金や節税について解説します。

今回は、役員給与 ( 会社が役員に支払う報酬給料賞与ボーナス等 ) のうち、損金 ( 法人税を計算するうえで費用として認められるもの ) にできる場合について説明したいと思います。

 

 

役員給与は原則損金にならない

会社が従業員やパート、アルバイトなどに支払う給料・ボーナス・退職金など ( 以下、従業員給与 ) は、基本的にその全額が会社の損金になります。損金になるということは、従業員給与を支払うほど会社の法人税等を減らすことができます。従業員給与を支払うことで会社からお金は出ていきますが、節税にはなります。

対して、会社が役員に支払う報酬・賞与・退職金など ( 以下、役員給与 ) は、原則として会社の損金になりません。損金にならないということは、役員給与を支払っても会社の法人税等を減らすことはできません。役員給与を支払うと、会社からお金は出ていくし、節税にもならない、という踏んだり蹴ったりなことになってしまいます。

このため、支払う給与が従業員給与になるのか、それとも役員給与になるのかで、税金の額が大きく変わってしまいます。

役員給与が損金にならない理由については下記をご覧ください。
原則損金になりません | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

法人税法上の役員の範囲については下記をご覧ください。
法人税法上の役員の範囲 | 役員給与(報酬給料賞与ボーナス等) | 法人税

 

 

役員給与を損金にできる場合

上記のように原則として役員給与は損金にすることができません。
しかし、例外として下記に当てはまる役員給与については会社の損金にすることができます。

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 利益連動給与

これらの損金になる役員給与を利用して節税してくださいね。
具体的な内容については下記で説明します。

 

 

定期同額給与

定期同額給与とは、その支給する時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与をいいます。定期同額給与である役員給与は、会社の損金になります。

定期同額給与の具体例
会社から役員に対して、毎月25日に変動しない固定の報酬として100万円 ( 不相当に高額ではない前提 ) を支払う。

役員給与としては、この定期同額給与という方法が一番利用される機会が多く、大半の法人では定期同額給与に基いて役員に報酬や給料を支払っています。

 

支給時期

定期同額給与の支給時期は、1ヶ月以下の一定の期間ごとである必要があります。例えば夏のボーナス、冬のボーナスのように半年ごとに支給されるものは、定期同額給与にはなりませんので注意してください。

 

支給額

定期同額給与の支給額は、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である必要があります。

支給額を変更したい場合は、次の条件のうちいずれかを満たさなければなりません。なお、変更後の支給額は、変更後の各支給時期で同額にする必要があります。

  • 事業年度の初日から3ヶ月を経過する日までに行う支給額の変更。3月決算の会社の場合は、6月30日までに行われる支給額の変更になります(事業年度の初日である4月1日からから3ヶ月を経過するまでの日である6月30日まで)。
  • 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更などを理由とする支給額の変更
  • 会社の経営状況が著しく悪化したことなどを理由とする支給額の変更

 

 

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給する役員給与をいいます。事前確定届出給与である役員給与は、会社の損金になります。

事前確定届出給与を支給する場合は、事前に税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を提出しなければなりません。状況によって提出期限が定められていますので、税理士にご確認ください。

従業員と同様に役員に対しても夏・冬のボーナスを支給したい場合などに利用します。ただ、上記のように、支給するたびに事前に税務署に届出をしないといけないという手間がかかるので、定期同額給与ほどは利用されていません。

 

 

利益連動給与

利益連動給与とは、同族会社以外の会社が業務を執行する役員に対して支給する、利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。

利益連動給与を利用できる条件を満たす会社は非常に限られているため、説明は省略します。

 

 

不相当に高額な役員給与

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与であっても、その支給額が不相当に高額な部分については、会社の損金にすることができません。

定期同額給与、事前確定給与、利益連動給与の条件を満たす役員給与のうち

  • 相当な部分は損金になります。
  • 相当な部分をはみ出した、不相当に高額な部分は損金になりません。

例えば、A役員に毎月200万円の役員給与を支給している場合、相当な部分が80万円だったとすると、80万円は損金になりますが120万円は損金になりません。

 

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額

役員給与のうち不相当に高額な部分の金額は、下記の基準のうち金額が小さい方の基準を用いて、その基準を超えた部分の金額になります。

  • 会社の定款や株主総会の決議などによって定められた形式的な支給額
  • 役員の職務内容、会社の利益水準、類似規模の同業他社の役員給与支給水準などを総合的に勘案して相当と考えられる支給額

 

 

おわりに

役員給与は、税務調査においてもチェックされる可能性が高い項目です。役員給与が損金になるか損金にならないかでは税金の金額が大きく変わってきます。役員給与の設定については税理士に相談することをおすすめします。

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。