カテゴリー: 会計

建物附属設備と構築物の償却方法は定額法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、建物附属設備と構築物の償却方法が定額法のみとなった減価償却に関する改正について説明したいと思います。

 

 

減価償却の改正

平成28年4月1日以後に取得した下記資産の償却の方法について、定率法が廃止されました。

  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備、構築物

 

資産区分 選択可能な償却方法
改正前 改正後
建物 定額法 定額法
建物附属設備、構築物 定額法、定率法 定額法
機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機 定額法、定率法 定額法、定率法
無形固定資産 定額法 定額法
リース資産 リース期間定額法 リース期間定額法
鉱業権 定額法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
工業用減価償却資産 建物、建物附属設備、構築物 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
上記以外 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、定率法、生産高比例法
生物 定額法 定額法

 

 

法定償却方法

平成28年4月1日以後に取得した機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機については、定率法が法定償却方法とされています。

平成28年4月1日以後に取得した建物構築物、構築物は定率法が法定償却方法とされる減価償却資産から除かれました(建物については従来から除かれています)。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

残価設定ローンで購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、残価設定ローン購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

減価償却費と帳簿価額

通常用途の普通車の耐用年数は6年になります。
減価償却方法が定率法で、5百円の車を新車購入した場合、6年かけて次のように減価償却を行っていきます。

 

経過年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額
1年 5,000,000円 1,665,000円 3,335,000円
2年 3,335,000円 1,110,555円 2,224,445円
3年 2,224,445円 740,740円 1,483,705円
4年 1,483,705円 495,557円 988,148円
5年 988,148円 495,557円 492,591円
6年 492,591円 492,590円 1円

 

 

残価設定ローンで購入した車の継続使用

上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に継続使用する(設定残価で買い取る)場合は、ローン残高として残っている残価設定分の100万円を支払うことによって、ローンを精算します。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 普通預金 1,000,000円

 

 

残価設定ローンで購入した車の売却

同様に上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に売却する場合は、帳簿上の価額が492,591円の車を、100万円で売却してローンを精算します。
よって会計上は、
1,000,000円-492,591円=507,409円
の利益が発生してしまいます。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 車両運搬具 492,591円
固定資産売却益 507,409円

 

 

残価設定が大きいほど、車の価格に対する毎月のローン返済額は小さくなります。
すなわち、車の減価償却費として経費となる金額に対してキャッシュアウトが小さくなります。
この差額を残価設定ローンの経過した年において精算することになるのです。

残価設定ローンで購入した車を売却する際は、思わぬ利益が出てしまうこともあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

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残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳

はじめに

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今回は、残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

残価設定ローン購入の金額の内訳と仕訳

車を購入した場合は、車両本体価格以外にも税金や自賠責保険料など様々なものがかかってきます。

仕訳として会計処理を行う際は、これらの項目ごとに勘定科目を使用しなければならないので、少し面倒になってきます。

例として、次のような車を残価設定ローンで購入した場合の仕訳を考えてみます。
(リースではなくローンの場合です)

 

金額の内訳

金額の内訳は次のようになります。

車両本体価格 4,000,000円・・・車両運搬具
各種オプション料 500,000円・・・車両運搬具
自動車取得税 100,000円・・・租税公課
自動車重量税 20,000円・・・租税公課
自賠責保険 20,000円・・・支払保険料
自動車リサイクル料金(リサイクル預託金) 10,000円・・・預託金(投資その他の資産)
自動車リサイクル料金(資金管理料) 500円・・・支払手数料

分割手数料 400,000円・・・長期前払費用(61回払い)
頭金 500,000円・・・現金預金
残価設定 1,000,000円・・・購入時の仕訳なし

 

仕訳

購入時の仕訳は次のようになります。

借方 貸方
車両運搬具 4,500,000円 普通預金 500,000円
租税公課 120,000円 長期未払金 4,550,500円
支払保険料 20,000円
預託金 10,000円
支払手数料 500円
長期前払費用 400,000円

 

ローン返済時の仕訳は次のようになります

借方 貸方
長期未払金 50,000円 普通預金 50,000円

 

 

おわりに

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祝儀、香典、見舞金を支出した場合の取り扱い

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、祝儀、香典、見舞金などを支給した場合の取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

従業員に支出

役員や従業員、またはその親族などのお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支出される祝儀、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞金などは、福利厚生費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

 

 

取引先に支出

得意先や仕入先などの取引先、その従業員に支出する祝儀、香典、見舞金などは、業務上の付き合いにかかる贈答としての性格を有するものであるため、交際費として処理します。

なお、消費税は不課税取引になります。

取引先に対して支出するものであっても、専属下請先の従業員等またはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などのうち、自社の業員等と同じ事情にある者に対して一定の基準に従って支出するものは、交際費には該当しません。

 

 

セールスマンに支出

製造業者または卸売業者が、自社やその特約店等に専属するセールスマンまたはその親族に支出する祝儀、香典、見舞金などは、交際費には該当しません。

 

 

おわりに

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中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、中古で購入した私用プライベートの資産を個人事業主の業務用に転用した場合の減価償却について説明したいと思います。
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)

 

新品資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)
新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

中古資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)
中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却 → 当ページ
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

 

 

中古で取得した資産を業務用に転用した場合の減価償却

新品ではなく中古で取得した中古マンションや中古自動車などの減価償却資産(時の経過や使用によって減価する資産)で、事業用ではない私物・プライベートな資産(非業務用資産)を、事業用に転用した場合の減価償却費の計算は次のような手順で行います。

  1. その資産を非業務用資産として使っていた期間における「減価の額」の計算を行う
  2. その資産の取得価額から上記で計算した「減価の額」を差し引いた金額を「未償却残高相当額」とする。
  3. 「未償却残高相当額」を、その資産について業務用に転用して業務のために使い始めた日におけるその資産の「未償却残高」とする。
  4. この「未償却残高」を基礎として、その資産を業務用に転用して業務のために使い始めた日以降の減価償却費の計算を、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率を用いて行う。

 

「未償却残高相当額」の計算と、減価償却費の計算に中古資産の見積耐用年数による償却率を使うところがポイントになります。

 

「未償却残高相当額」の計算方法

「未償却残高相当額」は、その資産の取得価額から、次の金額を差し引いた金額になります。
その資産と同じ種類の減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数によって、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産を私用・プライベートで使っていた期間に係る年数を乗じて計算した金額

 

計算式で表すとこのようになります。

その資産の取得価額
- 私用・プライベートとして使っていた期間について、その資産の耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額
= その資産の業務で使い始めた日における未償却残高相当額

 

私用・プライベートとして使っていた期間の年数に1年未満の端数がある場合、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てます。
耐用年数を1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の耐用年数と償却率

中古資産のうち一定のものを取得した場合の耐用年数は、その資産の法定耐用年数によらずに、次の算式で計算した簡便法による年数によることもできます。

法定耐用年数の一部を経過した資産は、 ( 法定耐用年数 - 経過年数 ) + 経過年数× ( 20 / 100 )
法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定耐用年数 ×( 20 / 100 )

 

 

中古で取得した資産を事業用に使い始めた後の減価償却費の計算

中古で取得した資産を事業用に転用して使い始めた後の減価償却費の計算は、業用に使い始めた日における未償却残高相当額を基にして
(中古購入→私用→事業用に転用)

事業用の資産を中古で取得した場合と同様に行います。
(中古購入→事業用に使う)

 

まぎらわしいのですが、新品で取得した資産を事業用に転用した場合と混同しないように気をつけて下さいね。
(新品購入→私用→事業用に転用)

 

 

おわりに

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