残価設定ローンで購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、残価設定ローン購入した車を継続使用する場合と売却する場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

減価償却費と帳簿価額

通常用途の普通車の耐用年数は6年になります。
減価償却方法が定率法で、5百円の車を新車購入した場合、6年かけて次のように減価償却を行っていきます。

 

経過年数 期首帳簿価額 償却限度額 期末帳簿価額
1年 5,000,000円 1,665,000円 3,335,000円
2年 3,335,000円 1,110,555円 2,224,445円
3年 2,224,445円 740,740円 1,483,705円
4年 1,483,705円 495,557円 988,148円
5年 988,148円 495,557円 492,591円
6年 492,591円 492,590円 1円

 

 

残価設定ローンで購入した車の継続使用

上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に継続使用する(設定残価で買い取る)場合は、ローン残高として残っている残価設定分の100万円を支払うことによって、ローンを精算します。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 普通預金 1,000,000円

 

 

残価設定ローンで購入した車の売却

同様に上記の例で購入した5百万円の車が、購入時に残価設定ローンで購入して、5年経過後の残価設定が100万円だとします。

その車を5年経過後に売却する場合は、帳簿上の価額が492,591円の車を、100万円で売却してローンを精算します。
よって会計上は、
1,000,000円-492,591円=507,409円
の利益が発生してしまいます。

 

借方 貸方
長期未払金 1,000,000円 車両運搬具 492,591円
固定資産売却益 507,409円

 

 

残価設定が大きいほど、車の価格に対する毎月のローン返済額は小さくなります。
すなわち、車の減価償却費として経費となる金額に対してキャッシュアウトが小さくなります。
この差額を残価設定ローンの経過した年において精算することになるのです。

残価設定ローンで購入した車を売却する際は、思わぬ利益が出てしまうこともあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。