カテゴリー: 会計

新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、会計について解説します。

今回は、新品で購入した私用プライベートの資産を個人事業主の業務用に転用した場合の減価償却について説明したいと思います。
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)

 

新品資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(新品購入→私用で使う→事業用に転用)
新品で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却 → 当ページ
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
新品資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

中古資産を業務用に転用した場合の減価償却の概要についてはこちら
(中古購入→私用で使う→事業用に転用)
中古で購入した私物プライベートの資産を業務用に転用した場合の減価償却
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算についてはこちら
中古資産を業務用に転用した場合の減価償却費計算の具体例

 

 

新品で取得した資産を業務用に転用した場合の減価償却

一戸建ての家やマンション、自動車のように時の経過や使用することによって減価する資産で、事業所得等などを生ずべき業務のためには使っていない私物・プライベートな資産(非業務用資産)を、事業に使うために転用した場合の減価償却費の計算は次のような手順で行います。

  1. その資産を非業務用資産として使っていた期間における「減価の額」の計算を行う。
  2. その資産の取得価額から上記で計算した「減価の額」を差し引いた金額を「未償却残高相当額」とする。
  3. 「未償却残高相当額」を、その資産について業務用に転用して業務のために使い始めた日におけるその資産の「未償却残高」とする。
  4. この「未償却残高」を基礎として、その資産を業務用に転用して業務のために使い始めた日以降の減価償却費の計算を、一般の減価償却資産と同じように行う。

 

 

「未償却残高相当額」の計算方法

「未償却残高相当額」は、その資産の取得価額から、次の金額を差し引いた金額になります。
その資産と同じ種類の減価償却資産に係る耐用年数を1.5倍した年数によって、旧定額法に準じて計算した金額に、その資産を私用・プライベートで使っていた期間に係る年数を乗じて計算した金額

 

計算式で表すとこのようになります。

その資産の取得価額
- 私用・プライベートとして使っていた期間について、その資産の耐用年数の1.5倍の年数で、旧定額法に準じて計算した減価の額
= その資産の業務で使い始めた日における未償却残高相当額

 

私用・プライベートとして使っていた期間の年数に1年未満の端数がある場合、6ヶ月以上は1年、6ヶ月未満は切り捨てます。
耐用年数を1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合はその端数を切り捨てます。

 

 

新品で取得した資産を事業用に使い始めた後の減価償却費の計算

新品で取得した資産を事業用に転用して使い始めた後の減価償却費の計算は、事業用に使い始めた日における未償却残高相当額を基にして、
(新品購入→私用→事業用に転用)

事業用の資産を新品で取得した場合と同様に行います。
(新品購入→事業用に使う)

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

決算日は月末であるが決算締切日を20日など月末より前に設定している場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、決算日は月末だけど決算締切日を20日など月末より前に設定している場合の経理処理について説明したいと思います。

 

 

法人の決算締切日

得意先への請求書の発行を、20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんは多いことと思います。

法人税基本通達では、
株式会社などの法人が、商慣習やその他の相当の理由によって、各事業年度に係る収入と支出の計算の基礎となる決算締切日を、継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、その決算締切日によって損益を確定することが認められています。

例えば、
決算日は3月31日であるが、決算締切日として帳簿を締める日を、決算日より前の3月20日に設定している会社の場合、
上記の条件を満たして、かつ毎年継続して行うことを条件として、
3月21日から3月31日までに行われる売上や仕入れについては、翌事業年度の売上や仕入れとして計上できることとになります。

また、「おおむね10日以内の一定の日」とあるので、20日に限らず、25日などを決算締切日に設定することもできます。

 

このような取扱いが認められているのは、会社の計算の便宜を考えてのことです。

しかし、適正な期間損益を計算するためには、この簡便的な取扱いを適用せずに、例えば得意先への請求書の発行を20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんにおいては、21日から月末分についても手集計するなどして会計帳簿に計上する必要があります。

 

 

個人事業主の場合

上記のような、決算締切日の取扱いができるのは法人に限られています。

そのため、個人事業主が12月20日を決算締日として設定して、12月21日から12月31日までの売上と仕入を来年に繰り越して計上することは認められていないので注意してください。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

MFクラウド公認メンバーの税理士がMFクラウド導入をお手伝いします

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や経理について解説します。

皆さんはクラウド会計ソフトのMFクラウド会計をご存じですか。
MFクラウド公認メンバーとしてMFクラウド導入のお手伝いをしている税理士として、今回はこのMFクラウドを紹介したいと思います。

 

 

クラウド会計ソフトとは

MFクラウド会計は、クラウド型の会計ソフトです。

従来の会計ソフトは、パソコンにソフトウェアをインストールして使用します。

そのため、インターネットに接続していないオフラインの環境であっても使用できますが、ライセンス管理やメンテナンス、ソフトウェアのアップデートなどは自分で行う必要があります。

 

対して、クラウド型の会計ソフトは、web上で使用する会計ソフトになります。

そのため、インターネットに接続できれば、どこからでも、どのPC・スマートフォンからでも利用することができ、データの共有も容易になります。ライセンス管理やメンテナンス、ソフトウェアのアップデートも自動で行われます。

 

 

MFクラウド会計の特徴

MFクラウド会計には、次のような特徴があります。

 

取引データの自動取得

銀行やクレジットカードはもちろん、電子マネーやPOS決済、通信販売(Amazonや楽天)などの取引データを自動的に取得して、取引入力の手間や転記によるミスなどを大幅に削減することができます。

 

自動仕訳提案学習機能

自動仕訳提案学習機能によって、使えば使うほど、取引の入力、確認、修正といった時間を短縮することができます。

 

会計データへのアクセスが容易

会計データへのアクセスが容易になります。

  • 社内では会社のPC、外出時にはタブレットやスマートフォンで利用
  • 社内だけでなく顧問税理士といった社外との会計データの共有も可能
  • WindowsだけでなくMacでも利用可能

 

 

MFクラウド公認メンバー税理士のサポート

弊社では、MFクラウド公認メンバーの税理士として、MFクラウド会計の導入のご支援をしております。

会計ソフト「MFクラウド会計」

また、すでにMFクラウド会計を導入しているお客様につきまして、顧問税理士として毎月の取引入力をチェックさせて頂き、適正な経理処理を実現するとともに、仕訳ルールの学習機能を活用して、入力作業の効率化を図ります。

MFクラウドでの弊社紹介ページはこちら

MFクラウド公認メンバーの税理士

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、MFクラウド会計の導入を検討している方や、すでにMFクラウド会計を使っていて税理士を探している方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。MFクラウド会計対応サービや税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

中小会計指針と中小会計要領の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小会計指針中小会計要領違いについて説明したいと思います。

 

 

中小企業の会計処理の方法

中小企業を対象とした会計処理の方法には、次の2つがあります。

  • 中小企業の会計に関する指針 ( 中小会計指針 )
  • 中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 )

中小企業は、この2つの会計ルールについて、どちらでも適用してかまいません。

 

 

「中小企業の会計に関する指針」と「中小企業の会計に関する基本要領」の違い

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)と、中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要)では、主に次のような違いがあります。

 

中小会計指針 中小会計要領
対象とする中小企業 会計参与が設置されるような、ある程度の規模がある中堅企業 指針と比べて簡単な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業(中小企業の中でも規模が小さい会社)
内容 要領よりも詳細に、一定の水準を保った会計処理が示されている。 簡潔で、できるたけやさしく記載されている。
会計ルールの数 18項目あり、税効果会計や組織再編会計などについての記載もある。 基本的な14項目に絞られており、税効果会計や組織再編会計などはない。
税務上の取扱い 会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表しており、かつ、あるべき会計処理と重要な差異がない場合に限って、税務上の処理を適用できる。 実務における会計慣行を踏まえて規定されている。

 

会計参与設置会社のように、中小企業のなかでもある程度の規模がある会社については、中小会計指針を適用して、
その他の多くの中小企業については、より簡便な会計ルールである中小会計要領を適用することになると思います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 ) について説明したいと思います。

中小会計指針については
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計要領とは

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは、

中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会、学識経験者などが委員となった「中小企業の会計に関する検討会」によって、

様々な中小企業の実態を考えて作成された、中小企業のための会計ルールです。

 

 

中小会計要領の利用が想定される会社

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の利用が想定される会社は、下記を除いた株式会社です。

  • 金融商品取引法の規制の適用対象会社(上場会社など)
  • 会社法上の会計監査人設置会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上)

 

具体的には、次のような中小企業の利用を想定しています。

  • 経理を担当する従業員が少なく、難しい会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない
  • 会社の決算書などといった会計情報の開示を求められる相手が、取引先や、金融機関、同族株主、税務当局などといった一部に限定されている(公衆を対象にしていない)
  • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による会計処理ではなく、主に法人税法で定める会計処理が行われている

 

 

中小会計要領の目的

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)は、次のような考えによって作成されています。

  • 経営者が有効活用しようと思えるように、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
  • 金融機関や取引先、株主などの利害関係者に対する情報提供に資する会計
  • 実務における会計慣行を考慮して、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
  • 決算書(計算書類等)を作成する負担を最小限に留めて、中小企業に過重な経理負担を課さない会計

 

 

おわりに

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