中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)について説明したいと思います。

中小会計要領については
中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計指針とは

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは、

下記4団体が作成した

  • 日本税理士会連合会
  • 日本公認会計士協会
  • 日本商工会議所
  • 企業会計基準委員会

中小企業が決算書(計算関係書類)を作成する際に参考にするべき指針のことをいいます。

 

 

中小会計指針の目的

株式会社は、会社法によって、貸借対照表や損益計算書などの計算書類(決算書)を作成することが義務付けられています。

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)は、中小企業が計算書類の作成するにあたって、望ましい会計処理などが示されています。
このため、中小企業は、この中小会計指針によって計算書類を作成することが推奨されています。

 

 

中小会計指針の対象

中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)の対象は、次の2つ(いわゆる大企業)を除いた株式会社になります。

  • 金融商品取引法の適用を受ける会社(上場会社など)とその子会社、関連会社
  • 会計監査人を設置する会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上の大会社など)とその子会社

大半の中小企業が対象になりますが、その中でも、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、中小会計指針に拠ることが適当であるとされています。

また、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社といった株式会社以外の会社についても、中小会計指針に拠ることが推奨されています。

 

 

中小会計指針の方針

企業の規模に関係なく、取引の経済実態が同じであるならば、会計処理も同じになるべきです。

しかし、中小企業にまで厳格に会計基準を適用することは、費用対効果の観点から、適切であるとは言えません。

そこで、会計処理の簡便化や法人税法上の処理の適用が、一定の場合には認められています。
また、会計情報に期待される役割として経営管理に資する意義も大きいことから、会計情報を適時・正確に作成することが重要です。

このような点を考慮して、中小会計指針では、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記等を示しています。

 

 

中小会計指針の留意事項

中小会計指針は、会計基準にあるすべての項目について網羅されてはいません。
中小企業に必要と思われるものに絞っています。

中小会計士指針にない項目については、中小会計指針の作成にあたっての方針の考え方に基づくことが求められています。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。