建物附属設備と構築物の償却方法は定額法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、建物附属設備と構築物の償却方法が定額法のみとなった減価償却に関する改正について説明したいと思います。

 

 

減価償却の改正

平成28年4月1日以後に取得した下記資産の償却の方法について、定率法が廃止されました。

  • 建物附属設備
  • 構築物
  • 鉱業用減価償却資産のうち建物、建物附属設備、構築物

 

資産区分 選択可能な償却方法
改正前 改正後
建物 定額法 定額法
建物附属設備、構築物 定額法、定率法 定額法
機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機 定額法、定率法 定額法、定率法
無形固定資産 定額法 定額法
リース資産 リース期間定額法 リース期間定額法
鉱業権 定額法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
工業用減価償却資産 建物、建物附属設備、構築物 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、生産高比例法
上記以外 定額法、定率法、生産高比例法 定額法、定率法、生産高比例法
生物 定額法 定額法

 

 

法定償却方法

平成28年4月1日以後に取得した機械装置、車両運搬具、工具器具備品、船舶、航空機については、定率法が法定償却方法とされています。

平成28年4月1日以後に取得した建物構築物、構築物は定率法が法定償却方法とされる減価償却資産から除かれました(建物については従来から除かれています)。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。