源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方について説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納付書の年度とは

源泉所得税の納付書でいう年度とは、国の会計年度のことをいいます。

国の会計年度は4月1日~3月31日です。

財政法の第11条において次のように定められています。
「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」

平成28年度は、平成28年4月1日~平成29年3月31日になり、
平成29年度は、平成29年4月1日~平成30年3月31日になります。

源泉所得税の納付書の「年度」欄には、暦年(1月1日~12月31日)や会社の会計期間(期首~決算日)にかかわらず、納付日が属する国の会計年度を記載することになります。

 

 

源泉所得税の納付書の年度の記載例

例えば、納期の特例を受けており、平成28年7月から平成28年12月までの給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年1月20日に納めたとします。
平成29年1月20日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。

 

また、10月31日が決算日の会社が、平成29年2月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年3月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年3月10日は、平成29年度10月期に属します。)
しかし、平成29年3月10日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。
会社の決算日は関係なく、あくまで納付日が国の会計年度のいつに属するのかで納付書の年度を記載します。

 

次に、同じく10月31日が決算日の会社が、平成29年3月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年4月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年4月10日は、平成29年度10月期に属します。)
平成29年4月10日は、国の会計年度における平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「29」と記載します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。