法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税節税のために法人設立初年度の事業年度を7ヶ月以下にした方が良い場合について説明したいと思います。

 

 

短期事業年度

短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいいます。

  • 前事業年度が7か月以下である場合
  • 前事業年度が7か月を超え8か月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合

前事業年度が短期事業年度に該当する場合、その前事業年度は特定期間とはなりません(前々事業年度がある場合には、その前々事業年度が特定期間となるかどうかを判定します)。

 

 

法人設立初年度の事業年度

資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高または給与等支払額のどちらかが1,000万円以下になる場合は、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

対して、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合で、設立初年度が7ヶ月を超えていると、2期目から消費税の課税事業者になってしまいます。

しかし、資本金1,000万円未満で新規設立した法人で、設立初年度における設立日から6ヶ月の間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超えてしまう場合であっても、設立初年度を7ヶ月以下にすることで、初年度が短期事業年度に該当することになり、2期目も消費税の免税事業者になることができます。

 

初年度を12ヶ月で決算期を決定してしまった場合であっても、初年度の途中で決算期の変更を行うことで、初年度を短期事業年度にすることもできますが、決算期変更の期限を過ぎてしまう危険もあるので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。