書面監査で支出状況が確認できなかったもの | 政治資金監査指針-会計責任者等に対するヒアリング-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査で会計責任者等に対して行う書面監査で、支出状況が確認できなかったものにかかるヒアリングについて説明したいと思います。

 

 

ヒアリング事項

会計責任者等に対するヒアリングは、以下の事項について行います。

今回は、書面監査で支出状況が確認できなかったものについてご説明します。

 

 

書面監査で支出状況が確認できなかったものの例

書面監査では支出の状況が確認できなかったものの例として、次のようなものが該当します。

  • 領収書等の徴収漏れや亡失によって、領収書等の現物がないもの
  • 領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書によって支出の状況が確認できない人件費のうち、賃金台帳や源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類が存在しないもの
  • 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているもの
  • 領収書等を徴し難い事情の具体例以外の事情で、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記載しているもの

 

 

書面監査で支出状況が確認できなかったものについての確認

領収書等の徴収漏れや亡失によって、支出の状況の確認ができないもの(人件費以外)については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出されたことを会計責任者等に確認します。

 

領収書等、振込明細書、振込明細書に係る支出目的書によって支出の状況が確認できない人件費のうち、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しないものについては、その事情を聴取して、人件費が支出されたことを会計責任者等に確認します。

 

高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等であることを会計責任者等に確認します。

 

領収書等を徴し難い事情の具体例以外の事情で、「領収書等を徴し難かった支出の明細書」に記載しているものについては、その事情を会計責任者等に確認します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。