100%グループ内の法人間の寄附 | グループ法人税制-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人間の寄附について説明したいと思います。

 

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支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
100%グループ内の法人間で行う資産の譲渡取引についてはこちら
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2
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100%グループ内の法人間の寄附 | グループ法人税制-3
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100%グループ内の法人間の現物分配 | グループ法人税制-4
100%グループ内の法人から配当金を受け取る場合については
100%グループ内の法人からの受取配当金 | グループ法人税制-5
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益については
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6

 

 

100%グループ内の法人間の寄附

内国法人が、その内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して寄附があった場合、その寄付金の全額を損金不算入とするとともに、その他の内国法人が受けた受贈益について、その受贈益の全額を益金不算入とします。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人間の寄附の図

 

 

完全支配関係がある法人の間の寄附金の損金不算入

内国法人が、各事業年度において、その内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないことになります。

 

 

 

完全支配関係がある法人の間の受贈益の益金不算入

内国法人が、各事業年度において、その内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しないことになります。

 

 

親法人による子法人の株式の寄附修正

法人が有するその法人との間に完全支配関係がある法人(子法人)の株式等について、次のどちらかの寄附修正事由がある場合、下記の算式によって計算した金額を、
①「利益積立金額」と②「その寄附修正事由が生じた時の直前の子法人の株式等の帳簿価額」に加算します。

 

寄附修正事由

子法人が、他の内国法人から、上記「完全支配関係がある法人の間の受贈益の益金不算入」の適用がある受贈益の額を受けたこと

子法人が、他の内国法人に対して、上記「完全支配関係がある法人の間の寄附金の損金不算入」の適用がある寄附金の額を支出したこと

 

寄附修正の算式

A = ( 子法人が受けた上記「完全支配関係がある法人の間の受贈益の益金不算入」 × 持分割合 )

B = ( 子法人が支出した上記「完全支配関係がある法人の間の寄附金の損金不算入」の適用がある寄附金の額 × 持分割合 )

A – B = 寄附修正の金額

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。