支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における支配関係と完全支配関係について説明したいと思います。

 

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支配関係

グループ法人税制における支配関係とは、次の2つの関係をいいます。

 

当事者間の支配関係

一の者(一の法人または個人等、以下同様)が、他の法人の発行済株式または出資(以下、発行済株式等)の50%超を、直接または間接に保有する関係を、当事者間の支配関係といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した支配関係の図1

 

法人相互の支配関係

一の者との間に、上記の「当事者間の支配関係」がある法人間の相互の関係を、法人相互の支配関係といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した支配関係の図2

 

 

完全支配関係

グループ法人税制における完全支配関係とは、次の2つの関係をいいます。

 

当事者間の完全支配関係

一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関係を、当事者間の完全支配関係といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した完全支配関係の図1

 

法人相互の完全支配関係

一の者との間に、上記の「当事者間の完全支配関係」がある法人間の相互の関係を、法人相互の完全支配関係といいます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した完全支配関係の図2

 

 

確定申告書の添付書類

他の法人との間に完全支配関係がある法人の確定申告書の添付書類として、その法人との間に完全支配関係がある他の法人との関係を系統的に示した図を添付する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。