カテゴリー: 連結納税

連結所得に対する法人税の連帯納付責任 | 連結納税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税における税金の連帯納付責任について説明したいと思います。

 

 

連結子法人の連帯納付責任

連結所得に対する法人税は、連結親法人がその法人税を国に納付します。
そして、連結子法人は、連結親法人が納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結納税制度において、連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税で、その連結子法人とその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した連結所得に対する法人税について、連帯して納付する責任を負います。

そのため、連結親法人がその連結所得に対する法人税を滞納した場合は、連結子法人は納付すべきその連結所得に対する法人税の一部ではなく全部について納付する責任があります。

連結子法人が連帯納付の責任を負うこととなるその連結所得に対する法人税については、連結親法人の納税地の所轄税務署長だけではなく、連結子法人の本店(または主たる事務所)の所在地の所轄税務署長からも滞納に係る処分を受ける場合があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

連結納税の承認の申請 | 連結納税-5

はじめに

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今回は、連結納税の承認の申請について説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認の申請

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が、連結納税の適用を受けようとする場合には、連結納税の承認の申請書を提出する必要があります。

 

提出先

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が連名で、連結納税の承認の申請書を、連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出します。

提出する書類は、下記それぞれ3部になります。

  • 連結納税の承認の申請書(初葉)
  • 連結納税の承認の申請書(次葉)
  • 付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況)
  • 付表2(発行済株式等の状況)
  • 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  • グループ一覧(連結親法人となる法人およびすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)

 

提出期限

連結納税の承認の申請書の提出期限は、原則、連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日になります。

ただし、

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の場合は、設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の翌事業年度の場合は、設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

 

 

おわりに

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連結子法人になることができる法人 | 連結納税-4

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人になることができる法人について説明したいと思います。

 

 

連結子法人になることができる法人

連結納税制度において、連結子法人になることができる法人は、連結親法人になる法人による完全支配関係(連結除外法人と外国法人が介在しない一定の関係に限る)がある内国法人です。

ただし、連結除外法人は、連結子法人になることはできません。

 

 

連結除外法人

連結除外法人とは、下記に当てはまる法人のことをいいます。

  • 普通法人以外の法人
  • 破産手続開始の決定を受けた法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定される特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資法人
  • 法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定される受託法人
  • 連結納税の承認を取り消された法人で、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  • 連結納税の取りやめの承認を受けた法人で、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

 

 

おわりに

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連結親法人になることができる法人 | 連結納税-3

はじめに

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今回は、連結親法人になることができる法人について説明したいと思います。

 

 

連結親法人になることができる法人

連結納税制度において、連結親法人になることができる法人は、内国法人である普通法人または協同組合等に限られます。

だだし、内国法人である普通法人または協同組合等であっても、下記に該当する法人などは連結親法人になることができません。

  • 清算中の法人
  • 普通法人(外国法人を除く)または協同組合等との間に、その普通法人または協同組合等による完全支配関係(連結除外法人と外国法人が介在しない一定の関係に限る)がある法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定される特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資法人
  • 法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定される受託法人
  • 連結納税の承認を取り消された法人で、かつ、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  • 連結納税の取りやめの承認を受けた法人で、かつ、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

 

 

おわりに

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連結事業年度と申告期限・納付期限 | 連結納税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税制度における連結事業年度と申告期限、納付期限について説明したいと思います。

 

 

連結事業年度

連結事業年度とは、原則として、連結法人に係る連結親法人の事業年度開始の日からその終了の日までの期間のことをいいます。

連結親法人の事業年度と事業年度の異なる連結子法人については、その連結子法人の事業年度にかかわらず、連結事業年度(連結親法人の事業年度)の期間を一つの事業年度とみなして所得金額を計算することになります。

 

 

申告期限

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結親法人の本店所在地の所轄税務署長に、連結確定申告書を提出する必要があります。

また、連結子法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店所在地の所轄税務署長に、個別帰属額等を記載した書類にその連結事業年度の貸借対照表などを添付して提出する必要があります。

ただし、連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため、または連結子法人が多数に上ることなどの理由によって、各連結事業年度の連結所得の金額や法人税の額の計算を完了することができず、連結確定申告書を提出期限までに提出することができない場合には、その連結親法人の申請に基づいて、その各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限を延長することができます。

 

 

納付期限

連結親法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結所得に対する法人税を納める必要があります。

連結子法人は、連結親法人の納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結親法人が、連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受けている場合、その申告書に係る法人税の納付期限についても延長が認められます。
なお、連結確定申告書に係る法人税の納付期限が延長される場合であっても、その延長された期間の日数に応じて、利子税が課されますのでご注意下さい。

 

 

おわりに

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