連結事業年度と申告期限・納付期限 | 連結納税-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税制度における連結事業年度と申告期限、納付期限について説明したいと思います。

 

 

連結事業年度

連結事業年度とは、原則として、連結法人に係る連結親法人の事業年度開始の日からその終了の日までの期間のことをいいます。

連結親法人の事業年度と事業年度の異なる連結子法人については、その連結子法人の事業年度にかかわらず、連結事業年度(連結親法人の事業年度)の期間を一つの事業年度とみなして所得金額を計算することになります。

 

 

申告期限

連結親法人は、各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内に、連結親法人の本店所在地の所轄税務署長に、連結確定申告書を提出する必要があります。

また、連結子法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結子法人の本店所在地の所轄税務署長に、個別帰属額等を記載した書類にその連結事業年度の貸借対照表などを添付して提出する必要があります。

ただし、連結親法人が、会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため、または連結子法人が多数に上ることなどの理由によって、各連結事業年度の連結所得の金額や法人税の額の計算を完了することができず、連結確定申告書を提出期限までに提出することができない場合には、その連結親法人の申請に基づいて、その各連結事業年度の連結確定申告書の提出期限を延長することができます。

 

 

納付期限

連結親法人は、連結確定申告書の提出期限までに、連結所得に対する法人税を納める必要があります。

連結子法人は、連結親法人の納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結親法人が、連結確定申告書の提出期限の延長の特例について承認を受けている場合、その申告書に係る法人税の納付期限についても延長が認められます。
なお、連結確定申告書に係る法人税の納付期限が延長される場合であっても、その延長された期間の日数に応じて、利子税が課されますのでご注意下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。