連結子法人になることができる法人 | 連結納税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人になることができる法人について説明したいと思います。

 

 

連結子法人になることができる法人

連結納税制度において、連結子法人になることができる法人は、連結親法人になる法人による完全支配関係(連結除外法人と外国法人が介在しない一定の関係に限る)がある内国法人です。

ただし、連結除外法人は、連結子法人になることはできません。

 

 

連結除外法人

連結除外法人とは、下記に当てはまる法人のことをいいます。

  • 普通法人以外の法人
  • 破産手続開始の決定を受けた法人
  • 資産の流動化に関する法律に規定される特定目的会社
  • 投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資法人
  • 法人課税信託に係る法人税法第4条の7に規定される受託法人
  • 連結納税の承認を取り消された法人で、その承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人
  • 連結納税の取りやめの承認を受けた法人で、その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していない法人

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。