連結納税の承認の申請 | 連結納税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認の申請について説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認の申請

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が、連結納税の適用を受けようとする場合には、連結納税の承認の申請書を提出する必要があります。

 

提出先

連結親法人となる法人と連結子法人となる法人が連名で、連結納税の承認の申請書を、連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出します。

提出する書類は、下記それぞれ3部になります。

  • 連結納税の承認の申請書(初葉)
  • 連結納税の承認の申請書(次葉)
  • 付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況)
  • 付表2(発行済株式等の状況)
  • 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  • グループ一覧(連結親法人となる法人およびすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)

 

提出期限

連結納税の承認の申請書の提出期限は、原則、連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度開始の日の3月前の日になります。

ただし、

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の場合は、設立事業年度開始の日から1月を経過する日と設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

連結納税に係る承認を受けて最初に連結納税を適用しようとする事業年度が、親法人の設立事業年度の翌事業年度の場合は、設立事業年度終了の日と翌事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日が提出期限になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。