連結所得に対する法人税の連帯納付責任 | 連結納税-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税における税金の連帯納付責任について説明したいと思います。

 

 

連結子法人の連帯納付責任

連結所得に対する法人税は、連結親法人がその法人税を国に納付します。
そして、連結子法人は、連結親法人が納付すべき連結所得に対する法人税について、連帯納付の責任を負います。

連結納税制度において、連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税で、その連結子法人とその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立した連結所得に対する法人税について、連帯して納付する責任を負います。

そのため、連結親法人がその連結所得に対する法人税を滞納した場合は、連結子法人は納付すべきその連結所得に対する法人税の一部ではなく全部について納付する責任があります。

連結子法人が連帯納付の責任を負うこととなるその連結所得に対する法人税については、連結親法人の納税地の所轄税務署長だけではなく、連結子法人の本店(または主たる事務所)の所在地の所轄税務署長からも滞納に係る処分を受ける場合があるので注意して下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。