税理士法人と行政書士業務との関係

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人と行政書士業務との関係について説明したいと思います。

 

 

税理士と行政書士

税理士は行政書士の有資格者とされており、行政書士登録をすることで行政書士業務を行うことができます。

 

行政書士法第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。

  1. 行政書士試験に合格した者
  2. 弁護士となる資格を有する者
  3. 弁理士となる資格を有する者
  4. 公認会計士となる資格を有する者
  5. 税理士となる資格を有する者
  6. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあつては17年以上)になる者

 

 

税理士法人と行政書士

個人としての税理士は行政書士の有資格者でありますが、税理士法人は行政書士業務を行う資格を持っていません。

また、税理士法48条の5、48条の6および税理士法施行規則21条に規定する税理士法人の業務の範囲に行政書士業務は含まれないので、行政書士業務を行うことはできません。

そのため、行政書士業務を行うためには、税理士法人とは別に、行政書士事務所または行政書士法人を設立する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。