税理士が行うことができる社会保険労務士業務

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士が行うことができる社会保険労務士業務について説明したいと思います。

 

 

税理士法2条2項業務

税理士法2条2項には、税理士の業務のひとつとして、「税理士業務に付随して行う財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」が定められています。

このうち、その他財務に関する事務のなかには、税理士業務に付随して行う社会保険労務士業務も含まれています。

 

ただし、税理士または税理士法人が税理士業務に付随して行うことができる社会保険労務士法2条1項1号から2号までの業務のうち、次の2つについては

  • 社会保険労務士法2条1項1号の2に定められている提出代行
  • 社会保険労務士法2条1項1号の3に定められている事務代理

税理士法2条1項の付随業務には該当しない、つまり税理士や税理士法人は行うことができないことが、全国社会保険労務士連合会と日本税理士連合会との間で確認されています。

 

 

社会保険労務士法(参考)

社会保険労務士法には次のように定められています。

第27条
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。
ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

 

また、社会保険労務士法施行令には次のように定められています。

第2条
法第 27 条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第2項に規定する業務
  2. 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項に規定する業務

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。