税理士法人運営における税務上の留意事項 | 税理士法人-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人運営における税務上の留意事項について説明したいと思います。

 

 

同族会社の判定

税理士法人は税理士法上の特別法人であり、会社法上の法人ではありません。

 

そのため、法人税法に規定する同族会社には該当しません。

同族会社に該当しないため、下記のような同族会社に関する規定は適用されません。

  • 法人税法上の留保金課税
  • 同族会社の行為計算否認
  • 同族会社のみなし役員

 

 

法人税法上の留意点

税理士法人が営業権の出資を受けた場合、その償却額が法人税法上の損金になるかについては議論があるため、その営業権の評価額が妥当であるかなどの検討が必要になります。

 

交際費や寄付金などにかかる資本金基準は、定款に記載されている出資の額のうち、労務や信用の出資などといった資産性の無い出資を除いて、資産性のある出資額をもって資本金額します。

 

 

相続

税理士法人の社員が亡くなった場合、亡くなった社員の相続人は税理士法人の出資持分の払戻請求権を相続するので、相続人は税理士法人から出資の払い戻しを受けます。

 

亡くなった社員の相続人が税理士である場合、その相続人が新たにその税理士法人の社員となる場合や、相続が発生する前からその税理士法人の社員の場合もあります。

そのような場合、税理士法人と相続人がともに、出資持分の承継を望むことも考えられますが、出資持分そのものの相続は認められていません。

しかし、税理士である相続人が、相続した出資持分の払戻請求権を、新たに税理士法人に出資することで、結果的に承継することは可能です。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。