社員税理士の競業避止義務 | 税理士法人-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、社員税理士の競業避止義務について説明したいと思います。

 

 

社員の競業禁止

税理士法人の社員は、自己もしくは第三者のために、その税理士法人の業務範囲に属する業務を行うことや、他の税理士法人の社員となることができないという、競業禁止規定が税理士法において定められています。

 

例えば、税理士法人の定款に税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務)が定められている場合において、その税理士法人の社員が会計業務法人の取締役に就任しているときは、競業禁止に抵触することになります。

なお、税理士法第2条第2項で定める業務(税理士業務に付随して行う会計業務)は、税理士業務がその前提となるものですから、会計業務法人で行うことはできません。

 

また、合名会社とは異なり、税理士法人の場合は、定款や総社員の同意によっても社員の競業は認められません。

 

なお、税理士法人の定款において、
税理士法第2条第2項(税理士業務に付随して行う会計業務)
および
税理士法施行規則第21条で定める業務(税理士業務に付随しない、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務)
を定めている場合、その税理士法人の社員が、税理士個人として会計参与に就任することも競業禁止に抵触することになります。

ただし、補助税理士は競業禁止に抵触しないため、当該税理士法人に所属する補助税理士が、会計参与に就任することは可能です。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。