税理士との関係 | 税理士法人-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税理士法人と税理士の関係について説明したいと思います。

 

 

社員税理士

税理士法人の社員である税理士は、その全てが税理士法人を代表し、業務を執行します。
ただし、税理士法人の代表者を特定の社員に限定することもできます。

業務の執行とは、定款に定める業務のほか、税理士法人の経営に関する契約等の法律行為および帳簿の作成、使用人の管理・監督等の事実行為を含みます。

 

社員という文言からは会社員や従業員を想像される方もいるかと思いますが、税理士法人の社員は株式会社でいう取締役に近いものになります。

 

なお、税理士法人の社員は税理士業務を行うための事務所を設けることができませんので、その業務の対価は全て税理士法人の収入になります。
そのため、税理士法人の業務に関連して社員に支払われる報酬は税理士法人からの給与所得のみであり、事業所得はあり得ません。

また、税理士法人には合名会社の規定が準用されますので、社員は会社債務を会社財産で完済できないときは連帯して弁済の責任を負うという、いわゆる無限連帯責任が税理士法人の社員にも課せられます。

 

 

補助税理士

税理士法人の補助税理士は、社員と同様に、税理士法人の業務を行いますが、社員とは異なり、税理士法人の代表権は有しません。

一方、補助税理士も社員と同様に税理士法人の事務所に所属しているので、個人で税理士業務を行うための事務所を設けることはできません。
したがって、補助税理士が行う税理士業務の対価は、全て税理士法人の収入となり、税理士法人の業務に関連して補助税理士に支払われる報酬は所属する税理士法人からの給与所得のみであり、事業所得はあり得ません。

 

 

開業税理士と税理士法人の関係

税理士法人が委嘱を受けた税理士業務を開業税理士が行う場合、その開業税理士が共同代理として別に納税者から委嘱を受けるか、税理士法人が納税者との間で復代理選任の特別委任を受ける必要があります。

なお、開業税理士が税理士法人の補助者として常時業務に従事する場合は、補助税理士として登録する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。