所得税の前払い「予定納税」とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、所得税の前払いである予定納税について説明したいと思います。

 

 

予定納税とは

所得税の予定納税とは、
その年の5月15日時点において確定している予定納税基準額 ( 前の年の所得金額や税額などをもとにして計算された金額 ) が15万円以上の場合に、
その年の所得税の一部を前払いする制度のことをいいます。

 

予定納税が必要になる場合は、その年の6月15日までに、税務署から書面でお知らせが届きます。

予定納税は、税務署から送られてきた予定納税の案内に従って、
予定納税基準額の 1/3 の金額を7月1日から7月31日まで、
予定納税基準額の 1/3 の金額を11月1日から11月30日までに納めます。

 

翌年の確定申告の際に納める所得税は、上記の予定納税した金額を差し引いた残りになります。

予定納税は、あくまで仮の前払いであるため、実際の所得税が予定納税で納めた金額より少なければ、翌年の確定申告で戻ってきます。その際は、前払い分に付いた利息として還付加算金がおまけで付いてきます。

 

 

予定納税基準額とは

確定申告をした人の多くは、前の年の所得税の申告納税額が、そのまま所得税の予定納税基準額になります。

 

ただし、次のどちらかに該当する場合は、

  1. 前の年の所得金額に、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がある場合
  2. 前年分の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けている場合

上記の1,2がなかったものとして計算した前の年の所得から、源泉徴収された所得税を差し引いた残りの金額が予定納税基準額になります。

 

 

予定納税の減額が認められる場合

昨年に比べて今年はあまり儲かりそうにない場合など、その年の6月30日時点において所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると予想される場合は、7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出してそれが認められれば、予定納税が減額されます。

 

運転資金に余裕があれば、あえて減額申請をせずに予定納税を行って、翌年の確定申告で利息である還付加算金をもらうのも良いと思います。

還付加算金は年利約3%とかなりの高利になるので、資金を寝かせておくよりは予定納税で運用した方がお得であると言えます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。