税金の申告をしなかった場合の罰則・ペナルティ | 無申告

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、無申告、税金の申告をしなかった場合の罰則ペナルティについて説明したいと思います。

 

 

無申告の罰則・ペナルティ

税金の申告を期限までに行わないと、本来納めるべきであった税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった罰則・ペナルティとしての税金が上乗せされてします。

無申告の税金の金額が大きい場合や、無申告になっている期間が1年だけでなく長期に渡っている場合などは、多額の税金ペナルティが課されることもあります。

しかし、たとえ無申告の状態であったとしても、税務調査が入る前に自分からすすんで申告を行えば、罰則・ペナルティとして上乗せされる税金の金額が少なくなります。

そのため、無申告の方は、今からでも遅くはないので、税金の申告をすることをオススメします。

 

 

無申告加算税

無申告加算税とは、会社の法人税や個人の所得税などの確定申告を、申告期限までに行わなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

 

この無申告加算税は、原則として、納めるべき税金に対して、

  • 50万円までの部分は15%の割合を乗じて計算した金額
  • 50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

になります。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、13.5万円が無申告加算税として上乗せされます。
500,000円×15%=75,000円
(800,000円-500,000円)×20%=60,000円
75,000円+60,000円=135,000円

 

しかし、税務調査を受ける前に自分から期限後申告をした場合には、納めるべき税金に対して、

5%の割合を乗じて計算した金額

に軽減されます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、4万円が無申告加算税として上乗せされます。
800,000円×5%=40,000円

 

 

延滞税

税金の申告期限が、税金の納付期限になります。

延滞税とは、会社の法人税や個人の所得税などの税金を、納付期限までに納めなかった場合に、納めるべき税金に上乗せして課される罰則・ペナルティとしての税金になります。

  • 無申告加算税は、税金の申告をしなかったことについてのペナルティです。
  • 延滞税は、税金を納めなかったことについてのペナルティです。

 

税金の納付期限の翌日から、実際に税金を納付した日までの日数に応じて、納めるべき税金に次の年利を乗じて計算された延滞税が課されます。

この年利は年によって変動しますが、

例えば、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間においては、次のようになっています。

  • 納付期限の翌日から2ヶ月までは、年2.8%
  • 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後については、年9.1%

 

 

重加算税

二重帳簿を作っていたり、書類を改ざんしたりなどの悪質な不正が税務調査で見つかった場合は、無申告加算税の代わりに重加算税が課されます。

この重加算税は、納めるべき税金に対して40%の割合を乗じて計算した金額が、無申告加算税の代わりに課されてしまいます。

納めるべき税金が80万円であったとしたら、32万円が重加算税として上乗せされます。
800,000円×40%=320,000円

このように、不正や隠蔽行為には非常に重たい罰則・ペナルティが課せられるのです。

 

 

刑事責任

税金の申告をしない無申告であることが、「ほ脱犯」として刑事責任に問われることもあります。こうなってしまうと、金の問題だけでは済まなくなるので注意して下さい。

 

 

おわりに

東京港区の税理士法人インテグリティでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。