税務上の請負による売上の計上時期

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の請負による売上の計上時期について説明したいと思います。

 

 

請負の売上計上の時期

税務上の請負による売上の計上時期は原則として

  • 物の引渡しが必要な請負契約の場合はその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
  • 物の引渡しを必要としない請負契約の場合はその約束した役務の全部を完了した日

の属する事業年度になります。

 

 

建設工事

請負契約の内容が建設工事等の場合におけるその建設工事等の引渡しの日は、

  • 作業結了日
  • 相手方の受入場所へ搬入した日
  • 相手方の検収完了日
  • 相手方において使用収益ができることとなった日など

その建設工事等の種類、性質、契約の内容等に応じて、その引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、継続してその売上計上を行うこととしている日になります。

 

 

不動産の仲介手数料

不動産の売買や交換、賃貸借などの仲介やあっせんにより受け取る手数料や報酬は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度の売上になります。

ただし、法人が継続してその契約に係る取引の完了した日の属する事業年度の益金として計上する方法も認められています。

 

 

技術役務の提供

設計、作業の指揮監督、技術指導など技術役務の提供による報酬は、原則としてその約束した役務の全部の提供を完了した日の属する事業年度の売上として計上します。

ただし、下記のような場合は、その報酬が確定する都度その確定した金額をその確定した日の属する事業年度の売上として計上します。

  • 報酬が現地に派遣する技術者の数と滞在期間の日数などによって計算され、かつ、一定の期間ごとにその報酬が確定されて受け取る場合
  • 基本設計に係る報酬と部分設計に係る報酬が区分されている場合など、報酬が作業の段階ごとに区分されて、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その報酬が確定されて受け取る場合

なお、仕度金や着手金などは、原則としてそれを受け取った日の属する事業年度の売上になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。