消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、消費税における個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分について説明したいと思います。

 

 

個人事業主(請負)と給与所得者(雇用)の区分

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者のことをいいます。

個人が雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づいて他の者に従属し、かつ、その他の者の計算によって行われる事業に対して役務を提供する場合は、上記でいう事業には該当しません。

 

そのため、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当しないので注意して下さい。

 

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当しますが、支払を受けた役務の提供の対価が

  • 出来高払いの給与であるか
  • 請負による報酬であるか

の区分については、雇用契約や、雇用契約でなくても雇用契約に準ずる契約に基づく対価であるかどうかで区分します。

 

上記区分が明らかでない場合は、下記などに基づいて判定することになります。

  • 契約内容が他人との代替が可能である
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に当たって指揮監督を受ける
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 引渡し未了の完成品が不可抗力のため滅失した場合、その個人が権利として既に提供した役務に係る報酬等の請求ができる
    YESであれば雇用、NOであれば請負
  • 役務の提供に係る材料や用具などが提供される
    YESであれば雇用、NOであれば請負

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。