請負による収益 | 税務における売上計上-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務における請負による収益について説明したいと思います。

 

 

請負による収益

請負による収益は、原則として、下記の日の益金(売上)になります。

  • 物の引渡しを要する請負契約の場合は、その目的物の全部が完成して引き渡した日
  • 物の引渡しを要しない請負契約の場合は、その約束した役務の全部が完了した日

 

 

不動産の仲介あっせん報酬

土地や建物などの売買、交換または賃貸借の仲介、あっせん報酬(以下、売買等)は、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の益金(売上)になります。

ただし、土地や建物などの売買、交換の仲介、あっせん報酬について、継続してその契約に係る取引の完了した日(同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日)の益金(売上)にすることも認められています。

 

 

技術役務の提供による報酬

設計、作業の指揮監督、技術指導その他の技術役務の提供による報酬は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した日の益金(売上)になります。

 

その技術役務の提供について下記のような場合には、その支払を受けるべき報酬が確定する都度、その確定した金額を、その確定した日の益金(売上)になります。

  • 報酬が、現地に派遣する技術者等の数および滞在期間の日数などによって算定され、かつ、一定の期間ごとにその金額を確定させて支払を受けることとなっている場合
  • 例えば、基本設計に係る報酬の額と部分設計に係る報酬の額が区分されている場合のように、報酬が作業の段階ごとに区分され、かつ、それぞれの段階の作業が完了する都度その金額を確定させて支払を受けることとなっている場合

ただし、その支払を受けることが確定した金額のうち、役務の全部の提供が完了するまで、または1年を超える相当の期間が経過するまで支払を受けることができないこととされている部分の金額については、その完了する日とその支払を受ける日とのいずれか早い日まで収益計上を見合わせることができます。

 

技術役務の提供に係る契約に関連して、その着手費用に充当する目的で相手から受け取る仕度金、着手金などは、その受け取った日の益金(売上)になります(後日精算して剰余金があれば返還することとなっているものは除く)。

 

 

運搬収入

運送業における運送収入は、原則として、その運送に係る役務の提供を完了した日の益金(売上)になります。

ただし、運送契約の種類、性質、内容などに応じて、その運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものによって継続してその収益計上を行っている場合には、その処理も認められます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。