棚卸資産の販売による収益 | 税務における売上計上-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務における棚卸資産の販売による収益について説明したいと思います。

 

 

棚卸資産の販売による収益の帰属の時期

棚卸資産の販売による収益は、その棚卸資産の引渡しがあった日の属する事業年度の益金になります。

 

 

棚卸資産の引渡しがあった日

棚卸資産の引渡しがあった日とは、例えば、

  • 出荷した日
  • 相手方が検収した日
  • 相手方において使用収益ができることとなった日
  • 検針等により販売数量を確認した日

など、その棚卸資産の種類および性質、その販売に係る契約の内容等に応じて、その引渡しがあった日として合理的であると認められる日のうち、継続してその収益計上を行うこととしている日になります。

 

その棚卸資産が土地等であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでない場合は、下記のうちいずれか早い日に、その引渡しがあったものとすることができます。

  • 代金の相当部分(50%以上)を収受した日
  • 所有権移転登記の申請をした日

 

 

委託販売

棚卸資産の委託販売による収益は、その委託品について受託者が販売をした日の属する事業年度の益金になります。

ただし、その委託品についての売上計算書が、売上の都度作成され送付されている場合、継続してその収益をその売上計算書が到着した日の属する事業年度の益金にしているときは、この処理も認められます。

なお、「売上の都度作成され送付されている場合」とありますが、受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合であっても、それが継続して行われているときは、上記の「売上の都度作成され送付されている場合」に該当します。

 

 

販売代金が確定していない場合

棚卸資産の引渡しの日の属する事業年度終了の日までに、その棚卸資産の販売代金が確定していない場合は、同日の現況によってその金額を適正に見積ります。

その後に確定した販売代金が見積額と異なるときは、その差額については、その販売代金が確定した日の属する事業年度の益金または損金として処理します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。