個人事業主の特定期間による消費税の納税義務の判定

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、個人事業主の特定期間による消費税の納税義務の判定についてご説明したいと思います。

 

 

 

消費税の特定期間とは

消費税において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年またはその事業年度の消費税の納税義務は免除されません。

 

基準期間とは、
個人事業主の場合はその年の前々年の1月1日から12月31日、
のことをいいます。

 

特定期間とは、
個人事業主の場合はその年の前年の1月1日から6月30日、
のことをいいます。

ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって判定する代わりに、特定期間の給与等の支払額が1,000万円を超えるかどうかで判定することができます。

なお、特定期間の給与等の支払額とは、役員報酬や給与、賞与などになります。未払給与や所得税が非課税の通勤手当などは含めません。

 

 

個人事業主の消費税の納税義務の判定

個人事業主の消費税の納税義務の判定は次のように行います。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業主の消費税の納税義務の判定

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した個人事業主の消費税の納税義務の判定

 

個人事業主の場合、

基準期間の課税売上高①が1,000万円以下であったとしても、
特定期間の課税売上高②と特定期間の給与等の支払額③の両方が1,000万円を超える場合は、消費税の課税事業者になります。

基準期間の課税売上高①が1,000万円以下で、
特定期間の課税売上高②または特定期間の給与等の支払額③のどちらか一方でも1,000万円以下になる場合は、消費税の免税事業者になることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。